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日本巫女史 (增補版) 中山太郎歷史民俗SERISE 3
作者:中山太郎 出版社:東京パルトス社

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第三節 性器利用の呪術と巫女の異相

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第一節 我國における蠱術は、巫女よりは修驗道の山伏が、深い關係を有していた。巫女がこれに交涉を持つようになったのは、恐らく山伏と性的共同生活を送るようになってから、これに教えられたものと思われる。此の見地に立てば、憑き物の考察は、巫女よりも山伏が對象となるのであるが、教えられたにせよ、巫女が此の事に多少とも關係を有していたことも事實であるから、今は巫女を中心として、簡單に記述することとした。既に憑き物に就いては、諸先輩の研究が發表されているので〔一〕、詳細はそれに就いて知る便宜があるからである。 而して茲に、憑き物とは、上下兩野のオサキ狐、信濃のクダ狐、三河のオトラ狐、飛驒のゴホウ種、近畿のスイカズラ、四國の犬神、出雲のジン狐(コ)、中國のトウビョウ等を重なるものとして、此外に、猫神、猿神、飯綱、蟇つき、狸つきなどの名で呼ばれ、更に白神筋(シラカミスジ)、ナマダコ、ゲトウ、院內等の「物持筋」となり、一般に社會から嫌厭される家筋まで含めての意である。從ってここに言う憑き物とは、惡靈、死靈、生靈等の人間の靈魂が、人間に憑くという意味よりは、動物の靈が人間に憑くという方に重きを置くことになっているのである。而して是等の憑き物に共通している大體の俗信は、 一、是等の憑き物は、年々のように繁殖して、常に飼っている家でも困卻しているということ。二、その家の子女が、他家へ聟または嫁に往くとき、憑き物がついてその家に入るということ。三、憑き物筋の者は、他人の健康や作物を害さんと思うと、その憑き物が活いて、健康を害し、作物を損じ、更に現金まで持って來るということ。四、この憑き物を持っていると勝負運が強いということ。五、物持筋が憑き物を放そうと思うても、どうしても放れぬということ。この五點である。而して巫女は、隨意に此の憑き物を使役する者として恐れられた。それでは是等の憑き物という俗信は、何によって發生したか、先ずそれから考えて見るとする。猶お此の問題は、第三篇においても記述すべきであるが、多少の變遷ありとするも、同じ問題を二度書くことは氣がさすので、茲には明治期まで押しくるめて記すとした。敢て賢諒を乞う。 一 オサキ狐クダ狐など 狐や蛇がヴントの所謂靈的動物として崇拜されたことは既述した。それと同時に、我國の神の使令(ツカワシメ)(又は眷屬ともいう)と稱する幾多の動物──例えば、稻荷神の狐、熊野神の鳥、日吉神の猿、春日神の鹿、貴船神の百足、三峯神の狼と云うが如きものは、古くはそれが原祀神ではなかったかと云うことも、併せて既記を經た。それ故に是等の動物が、恰もアイヌ民族に見る如く、憑き神(トレンカムイ)から守り神(シラツキカムイ)にすすんで往く過程も考えられるし、更に是等の動物の靈が人間に憑くという、俗信の發生も考えられぬでもないが、此の俗信を強く、然も深く、我國に植え込んだのは、前にあっては、支那の巫蠱の呪術で、後にあっては、佛法の吒吉尼の邪法だと信じている。 而して蠱術に就いては略記したので、今は吒吉尼に關して云うが、此の邪法も古くから行われていたのである。伴信友翁の「驗の杉」に引用された「拾葉抄」に、 東寺ノ夜刄神ノ事云々。中聖天、左吒吉尼、右弁財天也、天長御記云、東寺有守護天、稻荷明神使者也、名大菩提心使者神也。とある天長御記は、淳和帝の御記と思われるので、僧空海の在世中に、早くも吒吉尼信仰の行われた事が知れる。勿論、稻荷信仰に伴う狐の崇拜は、吒吉尼の乘っている動物と類似している所から、兩者の關係を密接ならしめ、その結果として、僧空海と稻荷神と面談したなどと云う俗說まで生れたが、兔に角、兩者の步み寄りが、狐を一段の靈物とし、稻荷神を吒吉尼化したことは、やや明白に看取されるのである〔二〕。「文德實錄」仁壽二年二月の條なる藤原高房の傳に、 天長四年春拜美濃介(中略)。席田郡有妖婦、其靈轉行暗噉心、一種滋蔓民被毒害、古來長吏皆懷恐怖、不敢入其部、高房單騎入部、追捕其類、一時酷罰、由是無復噉心之害云々。とあるのは、「谷響集」に「真言演密抄」を引いて『荼吉尼是夜叉趣攝云々。盜取人心食之』とあるより推して、此の妖巫が吒吉尼の邪法を行うたことは、疑うべからざる事實である。而して此の信仰から導かれて、狐の神格的地位は段々と向上し、一方においては專(トウノ)女御前となり、三狐(ミケツ)神となり、遂には倉稻魂神と誤解されるまでになり、更に一方においては、神狐とか、靈狐とか云われて、俗信を集めるようになったのである。狐を殺した為に、配流された例は多いが〔三〕、「中右記」長元四年八月四日の條に『京洛之中、巫覡祭狐枉定大神宮、如此事、不然之事也』とあるような事態を見るに至ったのである。民間の惑溺また思うべしである。大江匡房の「狐媚記」の如きは此の產物である。 私の鄉里である下野國足利郡地方の村々では、私の少年の頃までは、オサキ狐の話をよく耳にしたものである。大昔に、九尾ノ狐が帝都を追われて、那須野に隱れたのを、板東武士のために狩り挘されて、殺生石となったが、その折に尾が方々へ散って狐となり、これを尾先狐と云うのだと故老から聽かされ、又た誰々の家には、その狐が七十五匹戶棚の隅に飼ってある。每朝、飯匙(シャモジ)で釜の端を叩くのは、狐に餌を遣る合圖だというて、私などが過って此の所作をすると、父母から嚴しく叱かられたことを覺えている。かかることで、オサキ狐に憑かれた家の人ほど氣の毒なものはないが、それでも私の地方などは、他國に比較すると、まだ氣の毒の程度が輕いようである。通婚にも、交際にも、餘り忌み嫌われていぬからである。 これに反して、信州松本平の中央山脈の麓寄りの方から、木曾の谷へかけて、藪原、宮ノ越、福島などの各駅から美濃堺まで、クダ狐の憑いている家が多い。殊に福島駅に近い新開村字大原は、四十戶ばかりの部落であるが、その中に五六戶は『あすこはクダを飼ってる』と昔から言われている家がある。此の評判が立つと、部落からは元より、やや遠い所の者からまでも特別の扱いを受け、『おれの家は腐る方だが、あすこは是れだからな』と、物を掻く手真似をして見せる。腐るとは癩病の血統で、掻くのは狐を意味している。即ち癩病よりもクダ狐を恐れる意味である。從って通婚は此の者同士に限られている。クダ狐持がこうまで嫌われるのは、これに憑かれると、すっかり狐になってしまい『某の死んだのは、おれが締め殺したのだ』或は『某の家の馬の病氣は、おれがしたのだ』また『某の家の南京はおれが挘ったのだ』というような事を口走る。そしてクダ狐は、元は伏見の稻荷社から受けて來たものだと傳えている〔四〕。 出雲のジン狐に關する氣の毒な事實は、夥しき迄に學會へ報告されている〔五〕。それは大正十一年の事であるが、出雲の某村の有力者が、息子に嫁を迎えようとしたが、世話をする者がないので、段々と調べてみると、その家はジン狐持ではないが、主人の妹が嫁した家の遠緣の者に、その疑いのあることが判然し、親族會議の結果は、妹の家と絕交することとなり、それを言い渡すときの光景は、見るも憐れなものであった。老母の顏は淚に曇り、言渡す主人の聲もふるえていた。絕交された妹は、世の成行きと、自分の運命で、代々續いて來た綺麗な家の血筋を濁すことには代えられぬと、觀念の眼を閉じたということである〔六〕。 而して斯うした社會の壓迫と、家庭の悲劇とは、獨り信州や出雲ばかりでなく、狐憑きの俗信の行われているところには、何處にでも存しているのである。元より俗信であり、理由のない事であるから、疾くにも泯びなければならぬのに、今に此の陋習が依然と行われているとは、如何に俗信の力の偉大なるかに驚くのである。 狐持の家筋が、狐に憑かれた事に原因することは言う迄もないが、その狐を憑けたものが、巫覡であることも、勿論である。「榮花物語」卷七鳥邊野長保三年十二月の條に『かかる程に、女院(圓融后東三條院詮子)ものせさせ給て、なやましう思しめしたり、との(藤原道長)御心をまどはして、おぼしめしまどはせ給(中略)、御物のけを四五人かりうつしつつ、おのおの僧どもののしりあへるに、此三條院のすみの神のたたりと云う事さへいできて、そのけしきいみじうあやにくげなり』とある如く、物の怪を四五人にかりうつすとは、即ち憑(ヨ)り祈禱であって、此の憑座(ヨリマシ)の口から、種々なる御託が發せられ、三條院の場合は、すみの神の祟りという事であったが、これが狐が憑(つ)いているとか、蛇が憑(つ)いているとか云えば、それでその人は、狐つき、蛇つきとなってしまい、心理學上の暗示に支配されて、狐の真似したり、蛇の樣子して座敷を這い迴ると云うことになれば、その家は忽ち「持物筋」となり、それが子孫へまで遺傳することになるのであるから、是等の持物筋の發生が、巫覡の憑り祈禱にあることは明白である。これに就いて、本居內遠翁は「賤者考」において、左の如く述べている。 犬神狐役(ツカヒ)などいふは、唐土(モロコシ)の蠱毒の類にて、かの土には金蠶蝦蟇蜈蚣などの毒種と見ゆれど皇國にはきかず、犬神といふ術四國にありときけど(中略)、出雲の狐持といふ家も是と等し、先年領主より命ありて、此種を絕んとて多く刑にも行ひ、追放もせられしかど、猶その余殘あるうへに(中略)。又そのさま怪しげに偶々聞ゆる事などあれば、狐つかひならむと云ひはすめれど、それも又別術なるか、事發覺に及ばざれば又弁知しがたき物なり。おのが是まで聞及べるは、神佛に託して奇に人の上を言ひあてて祈などに金錢を貪り(中略)。昔名高かりし真言僧などの行法に奇特とてありし事、又修驗加持などして、よりましとて生靈死靈を人にうつして憤恨を云はせたり。しりゃうの事、前に云ふ打臥しの巫(中山曰。此の巫女の事は既述した)の類、皆此狐役の術なるべし。今も日蓮宗の僧徒の中に、疾病の祈をなし、よりましを立てて言はする類まま聞ゆ。佛法の行力なくば、その宗の徒はすべてなすべきを、たまさかなるは狐使の別術なる故なり云々(本居全集本)。狐憑きの發生が、憑り祈禱にある事は、これから見るも明かであって、憑座に對して問(ト)い口(クチ)(大昔の審神(サニワ)の役)をする者が、仕向けるままに放言する與多(ヨタ)が〔七〕、遂に厭うべく悲しむべき結果を生むようになったのである。 飯綱信仰は、信州の飯綱山に起り〔八〕、室町期に猖んに行われたものであって、殊に武田信玄と上杉謙信は、これが篤信者であったと傳えられている。併しながら、その行法は吒吉尼を學んだもので、他の巫覡と同じように狐を遣い、飯綱遣いとは狐遣いの別名の如く民間からは考えられていた。飯綱に關する資料も相當に存しているが、今は深く言うことを避けるとする。 二 蛇神託とトウビョウ 蛇が狐にも增して人に憑くものと考えられるのは、あの醜惡なる形態と、これに伴う幾多の說話からも知ることが出來る。今に全國的に行われているものに、蛇は執念深いものゆえ、半殺しにしておくと、人に祟るということである。而して此の蛇が、人に祟りをしたという傳說は、狐に比して更に多くのものが存しているが、これは直接ここに關係がないので省略する。古く蛇が託宣したことが見えている。「明月記」建久七年四月一七日の條に、 刑部卿參入、中世間雜談等、新日吉近日有蛇、男一人隨其蛇、吐種種狂言、稱蛇託宣、又云後白河院後身也云々、此事不便、書奏狀進之云々。とあるのが、それである。然るに、私の寡聞なる、此の種の類例を他に全く知らぬので、比較して考察を試みる事もならず、それに此の記事だけでは、蛇が如何なる方法を以て託宣したのか、解釋に苦しむほどゆえ、ただ鎌倉期の初葉には斯うした俗信もあったと紹介して置くにとどめる。而して此の蛇が民間の憑き物となったトウビョウなるものにあっては、中國を中心として各地方に存していた。柳田國男先生は、これに就いて、左の如き有益なる研究を發表されている。 蛇の神はトウビョウと云うのが、元の名であるらしい。「大和本草」に、中國の小くちなはとて安藝に蛇神あり、又タウベウと云ふ。人家によりて蛇神を使ふ者あり。其家に小蛇多く集りゐて、他人に憑きて災をなすこと四國の犬神、備前兒島の狐の如し云々とある(中略)。石見などでもトウビョウと云うのは蛇持又は蛇附きのことで、此を藝州から入って來たと云っている(日本周遊奇談)。安藝の豐田郡宮原村の海上に當廟島という小さな島があるのは、恐らく此神がまだ公に祀られていた時の由緒地であろう。備中にも川上郡手ノ莊村大字臘數(シワス)に小字トウ病神がある。今日の如く此神に仕えることを恥辱と考えて隱す世の中なら、到底こんな地名は出來ぬ筈である。備中には海岸部落は犬神の勢力範圍であるが、山奧の田舍から出雲へかけてトウビョウ持と云われる家筋が多い。此邊でもトウビョウは蛇だと云うが、その形狀及び生活狀態というものが餘り蛇らしくない。先ず其形は鰹魚節と同じく、長短くして中程が甚だ太い。それを小さな瓶の類に入れ、土中に埋め其上に禿倉(ホクラ)を立て、內々これを祭っている。此神を祈れば金持になるとのことで、其家筋の者は皆富んでいる(中略)。此神の甚だ好む物は酒であるから、折々瓶の蓋を開いて酒を澆いでやらねばならぬ。祟りの烈しい神である(藤田知治氏談)。密閉した酒瓶の中に生息する蛇というものが、動物學上果して存し得るものか、大なる疑問である。四國は昔から犬神の本場であるが、讚岐の西部には之とよく似たトンボ神の俗信があることを、近頃荻田元廣氏の親切に由って知ることが出來た。かの地方ではトンボ神と口で言って文字は土瓶神(ドヘイジン)と書くそうである。之を思い合す時はトウビョウも亦土瓶の音で、即ち蠱という漢字の會意と同じく、本來蟲を盛る器物から出た名目であった。讚岐のトンボ神は、往々にして蠱家の屋敷內に放牧してある事もあるが、又土甕の中に入れ台所の近く、人目に掛らぬ床下などに置き、或は人間と同じ食物を遣るとも、又酒を澆いでやるとも傳えられている(荻田氏報告以下同)。唯蟲の形狀に於ては頗る備中のものと異り、小は竹楊枝位から大は杉箸迄で、身の內は淡黑色、腹部ばかりは薄黃色、頸部に黃色の輪があって、之を金の輪と云う。身を隱すことも敏捷だとある。土瓶神持は緣組に由って新に出來る。相手の知る知らぬを問わず、娵又は聟(?)が來るときには、神も亦分封して附いて來る。連れて來るのか獨りで附いて來るのかは未だ詳ならず。トンボ神持は如何なる場合にも、世評を否認するにも拘らず、金談其他で人と爭でもすれば、兔角その威力を利用したがる風がある。世間の噂では、或者に怨みを抱くとなれば、土瓶神(トンボガミ)に向って斯う言う。お前を年頃養ったのは、こんな時の為めである。何の某に我恨みを報い玉わずば、今後は養い申すまじ云々(中略)。氣の利いたトンボ神は此相談を聞く迄もなく、家主の心の動くままに、直に往って其希望を遂げさせるとのことである。此の蟲が來て憑くと身內の節々が段々に烈しく痛む、醫者に言わせると急性神經痛とでも言いそうな病狀である。之を防ぎ又は退ける方法は、一つには祈禱で、之を役とするヲガムシと云う巫女を依賴する。第二の方法は、至って穢い物を家の周圍などに澆き散らす(中略)。一旦土瓶神持となれば、永劫其約束を絕つことがならぬ。唯偶然に知らぬ人の手によって、根を絕(たや)すことが出來れば、家にも其人にも、何等の祟りが無いと云うことで、窃にそんな折を待っている云々(以上「鄉土研究」第一卷第七號)。瀨戶內海に面した備前、備中、安藝、及び讚岐のトウビョウは、以上の記事によって詳細を知ることが出來たが、それでは日本海に面したものは如何に傳えられているかと云うに、これに就いては、「雪窓夜話抄」卷七に「伯州のタウベウ狐の事」と題して、下の如き記事が載せてある。 或人曰く、伯州には村々にタウベウを持たる者あり。殊に倉吉あたりに多くありと云へり。國の御法度強く其所の人もタウベウを持つといへば嫌ふ故に、他人に深く隱して云ざるなり。是はタウベウキツネと云て、常のキツネとは變りて、別に一種のキツネなり。形はキツネにて常の者よりも、甚だ小さく大さ鼬鼠程あり。是を見たる者は多くあり。其狐に主有て先祖より子孫に傳はりて其家を離れず(中略)。犬神に少も違はず、他の家に往て心の中にほしきと思ふ時には、本人の知らざるに向の人に附て、其物ほしきと口走りて、本人は口外に出さぬ事を他人に披露して其人を恥かしむ。或は瞋恨ある人には、本人は心中にて思ふ計りなるに、其人に付って讐をなす事あり(中略)。先年も倉吉に牛疫はやりて多く死せしに、此れを賴みてマジナイせしむれば即座に治す。是に依て大分の米銀をもうけたり。タウベウ持の方より附たる疫病なること、忽ち露顯して追放せられたり。少も犬神と變る事なし。狐の一名を專女(タウメ)と云と古き書にも記せり、專女と云べきを誤てタウベウと云へるにやと云たる人もあり、さもありぬべき事ならんか。是も犬神と同じく、其人に飼れては末代まで家を離るる事なし云々(以上「因伯叢書」本)。此の記事は、恐らく享保前後に書かれたものと思うが〔九〕、伯耆にあっては、トウビョウは狐であって、然も此の名稱は、狐を專女(トウメ)と云える訛語であろうと說いている。そして伯耆は言うまでもなく、因幡、美作、石見等のトウビョウは、今でも概して狐だと云われているが、事に東伯地方では、七十五匹が一群團であって、世間の噂にトウビョウ持の家に往くと、緣側とか板ノ間とかなどで、間々これの足跡を見受けることがあるそうで、こうした家で拭き掃除を怠らぬのは、即ちその足跡を人目に觸れさせぬ用心だと言われている〔一〇〕。トウビョウが、蛇であろうが、狐であろうが、所詮は巫覡が糊口の為めに言い出した俗信上の動物であって、大昔から誰あって定かに見極めたという者がないのであるから、私は此の詮索には餘り深入りせぬ考えである。 三 犬神と猫神と狸神 四國は昔から狐が居らぬと言われているだけに、狐憑きは無いが、その代りに、犬神と稱する憑き物が跋扈している。犬神の起源に就いては、「土州淵岳志」卷六に、 讚州東ムギといふ所に何某あり、讐を報ずべき仔細あれども時至らず、日夜これを嘆く。或時、手飼の犬を生ながら地に掘埋め首許り出し、平生好む所の肉食を調へて、犬に言って曰く、やよ汝が魂を吾に與へよ、今この肉を食はすべしとて、件の肉を喰はせ刀を拔いて犬の首を討落し、それより犬の魂を彼が胸中に入れ、彼れ仇を為したる人を咬み殺し、年來の素懷を遂げぬ。それより彼が家に傳りて犬神と云ふものになり、婚を為せば其家に傳り、さて土佐國へは境目の者、かの國より婚姻しけるにより、入り來たると云ふ。と載せてある。これに由れば、犬神の本家は讚岐という事になるが、讚州にとっては、此の上もない迷惑千萬のことと言わなければならぬ。全體、こうした憑き物などは、どこが本家で、どこが分家だなどと云われべきものではなく、土地によって、多少の前後と、粗密こそあれ、そう明確に知れる筈がないのである。併しながら、同じ四國でも此の犬神なるものが、阿波國が殊に猖獗を極めていただけは、事實のようである。「阿波志料飯尾氏考」に收めてある緒方氏所藏文書に左の如きものがある。      犬神下知狀阿波國中使犬神輩在之云々。早尋搜之可致罪科之旨。相觸三郡(中山曰。麻殖、美馬、三好の三郡)諸領主堅可被加下知候由也。仍執達如件。  文明四(年)八月十三日  常連(花押)   三好式部少輔殿こうして領主が公文書まで發して、犬神の剿絕に配慮しているところから推すと、阿波の國民は、相當に此の問題で苦しめられて居たことが知れる。勿論、領主が斯かる手段を採ったことは、獨り阿波だけではなく、柳田國男先生によれば、 土佐の犬神は「土佐海續編」に最も詳しく、其形は山中に栖むクシヒキネズミに似て尾に節あり、毛は鼠に似たり、乾して持つ者往々にしてありとある。長宗我部氏の治世に犬神を吟味して、死刑に行い家を絕(たや)したが、其子孫稀に存し、昔は之を賤んで參會言語する者が無かった。其家では口寄などと同じく、狗の首を神に祀っているともあれば、犬神の名稱は使う神の形からでは無いのかも知れぬ。又こんな事も書いてある。犬神は傳教大師に伴い歸り、弦賣僧(ツルメソ)に附屬する神なり、サイトウ、オオサキ、クダとも謂う。土州にて捕えたるはサイトウと云う者なり云々。とあるのを見ると〔一一〕、土佐の犬神の跳梁も、又頗る猛烈であったようである。更に前揭の「土州淵岳志」の續きの記事に、 土州の地に蠱を畜うる者多し、別て幡多郡に多し。「御伽奉公」という草子に土佐幡多郡狗神の事とある之也。能く人を魅す、然も大人正明の人に入ること無し。一度此蠱に逢えば、病形痛風にて骨節犬の咬むが如く、熱盛んにして譫言妄語す。蠱を畜うる家其祖先に、此鬼を祭りて財を利し富を致す者あり、遂に其家に托りて去らざるなり。民間義を知る人は、蠱を惡む事癩脈の如く婚嫁をなさず、婢僕を召抱えるにも之を詮議する事也。蠱家は之を包み隱せども、其鬼を避くるの術無し。愚婦庸夫に付くに針灸祈禱するに、偶々去る事あり。或は筋骨を咬みて遂に殺すことあり(中山曰。茲に其一例を舉げてあるが省略す)。按ずるに讚州予州に猫蠱と云うものあり土州に無し。「北山醫話」に本邦四國之地、不知蠱狐、其氣何自相反也、俗に言う狐魅の人四國に來れば、其魅自ら去ると。猶お此の外に、周防長門兩國の犬神、肥後阿蘇谷のインガメ、琉球のインガマなど書くべきことも相當に殘っているが、大體を盡すにとどめて、今は省略に從うこととした。 猫神に就いては『伊予國宇摩郡では、猫を殺すと取りつくと稱して、決して猫に害を加へぬ。先年、上山の彌八といふ豪農の主人が誤って猫を殺し、遂に發狂して「猫がとりついた」と獨言を云ひつつ乞食になった』と傳えられている〔一二〕。併しながら、是れはまだ個人的の問題であって、巫覡を介しての社會的問題にまでは發展していぬが、更に紀州邊の猫神のことを聞くと、ここでは純然たる巫女の憑き神になっている。而して南方熊楠氏の報告を集めた「南方來書」卷十には、左の如く載せてある。 田邊町と山一つ隔てし岡(中山曰。紀伊國西牟婁郡岩田村の大字)という村落の小學校長の談に、此の岡には今も代々の巫子數家あり(中略)。此の者の言うには、蠱神は三毛猫を縛り置きて、鰹魚節を示しながら食わせず、七日經るうちに猫の慾念はその兩眼に集る。その時その首を刎ね、其頭を箱に入れて事を問うとの事なり。熊楠思うに、かかる事は每度聞くところにて、安南にても犬をかくする事あり、吾國の犬神に同じ。又國により人の胎兒を用うることあり。「輟耕錄」に見えたる小兒を生剥して、事を問う術なども大抵似たことなり。此の岡の巫子は隱亡の妻なりと聞く。猿、犬、猫などは假話にて、實は人間の頭を用うるならずやとも存ず云々(大正元年十二月二十八日附)。此の猫神の作り方は、誰でも知っている大昔に本願寺の毛坊主が、好んで信徒に與えたと傳えられてる「お白藥(シロクスリ)」なるものと、全く同一の製法であって、ただ原料が猫と犬との相違だけである。少しく蛇足の嫌いはあるが、こうした怪事が行われたという往昔の民間信仰を知る旁證として、要點だけを下に摘錄する事とした。「松屋筆記」卷三十九に「拔莠撮要」と題する上州高崎善念寺の僧秀覺筆記の復寫本を引用して曰く、 紀州法然寺圓成上人ハ、十八歲ニシテ出家ス、則一向宗ノ人也(中略)。其母語云我宗ニ御白ト云事アリ、何ヲ以テ作ル事ヲ知ラズ、或云白犬ヲ養ヒ、其犬ヲ全ク地中ニ埋ミ、首ノミヲ出シテ種々ノ珍味ヲツラネ其首ノ前ニ置ク、白犬此ヲ喰ント食物ヲ念ジテ、氣單ニ逼ルニ及ビテ犬ノ首ヲ切テ、是ヲ燒灰トナス、此灰ヲ人ニ與ル時、其人大信ヲ起シテ單ニ身命ヲ顧ズ、財寶ヲナゲウツト云(中略)。兩本願寺東都參向ノ時分、道俗均ク御杯頂戴ト云フ有リ、御杯頂戴ノ事ニアラズ御灰頂戴ノヨシ、各土器一枚ヲ得テ歡喜ス、此灰ハ親鸞聖人ノ遺灰ニシテ、此灰ヲ服スル時此身則親鸞聖人ナリト傳授ス、一說ニ此事ヲ御白ト云ト(中略)。御白ノ事西國中國邊ノ人ハ時々云出ス事アレド、關東ニテハアマリ沙汰セヌ事也、秀覺{上野高崎/善念寺僧}知己ニ深川某寺ノ上人モト一向宗也、兒ノ時御白ノ事ヲ聞知リ、御白ハ白犬ノ灰也ト云テ、母ニ叱ラレシト語キ、此上人モ中國產也云々(以上「國書刊行會」本)。かかる事が果して行われたものか否か、今から思うと腑に落ちぬことであるが、それにしても斯うした惡說を宣傳された本願寺にとっては、此の上もない迷惑のことであったに相違ない。併しその詮議は、姑らく措くとするが、兔に角に、大昔にあっては、斯うして、猫なり、犬なりの首を、一種の呪力あるものとして信じていたことだけは事實である。讚岐の犬神の作り方に就いても、これと全く同じ方法が傳えられている所から見ると〔一三〕、古くは蠱術家が一般に遣ったことと思われるのである。 狸神は寡見の及ぶ限りでは、殆んど阿波一國に限られているようである。由來、阿波には動物に關する不思議の傳說が多く、事に首切り馬の如きは、今に正解を見ぬほどの難問題である。而して同國の狸神に就いて、未見の學友後藤捷一氏の記す所によると、狸が人に憑いたり、又は惡戲をするので、これを神に祀った祠は、枚舉に遑なしというほど夥しく存しているが、就中、德島市寺町妙長寺の「お六さん」というのは、狸合戰(有名な八百八狸の物語である)に關係した女狸で、相場師、漁夫、藝妓などの俗信を集めている。同市佐古町大谷臨江寺の「お松さん」も、同樣に、狸合戰に出た女狸であるが、これは緣結びの神として崇拜されている。同市住吉島町に「おふなたさん」と稱する神社があるが、此の神體は子供を十二匹連れた狸で、子供の無い人が祈願する。そして何處の家でも、狸が憑くと、先ず陰陽師か修驗者を賴んで、祈禱して貰うのが常であるが、これを落すのに、唐辛で燻べ殺したということも耳にしている。併し大抵は、神々の護符を戴かせて、退散させるのである。此の時には必ず、狸が憑いた動機や名前を語り、最後に祠を立てて祀ってくれなどと註文を出すそうである〔一四〕。併しこれに由ると、狸神は、狸その者が無邪氣であるだけに、犬神や蛇神などにくらべると、極めて罪が淺いようである。猶此の外に、備後のゲトウ、伊予のジャグマ、陸中のオクナイサマなど記すべきものもあるが、大體において共通したものと信ずるので、一臠を以て全鼎を推すとして省略する。 四 牛蒡種と吸い葛 「牛蒡種」は、飛驒國の一部に行われている憑き物であるが、これに關しては、曩に私見を發表した事があるので〔一五〕、これを要約して載せるとする。即ち牛蒡種とは、その憑き工合が、恰も牛蒡の種のそれの如く、一度ついたら容易に離れぬと云う意味に解されているが、これは全く護法實(この事は既述した)の轉訛にしか過ぎぬのである。而して此の俗信の行われている地域、及びその狀態に就いては、「鄉土研究」第四卷第八號に左の如く揭げてある。 牛蒡種という家筋は、飛驒の大野、吉城の二郡と、益田郡及び美濃國惠那郡の一部とに散在し、更に信濃の西部にも少しあると云う。此の家筋の男女は、一種不思議の力を有すると云われていて、家筋以外の者に對し、憎いとか嫌だとか思って睨むと、その相手は、立ちどころに發熱し頭痛し、苦悶し悒惱して、精神に異狀を來たし、果は一種の瘋癩病者の如くになり、病床に呻吟するに至る。幸に輕い者は數十日で恢復するが、重い者になるとそれが原因で死ぬこともあるという。そして此の力は家筋同士の間には效驗がなく、また他の者に對して斯くの如き力を用いつつある間も、自分には何等の異狀を起さぬそうである。吉城郡上寶村大字雙六という部落などは全戶この家筋から成立ってるように噂されていて、他村の者は甚だしく之を怖れ憚っている。また美濃國惠那郡坂下村大字袖川という所にも、此の家筋の者が居住し、或はその家から女を妻に貰った男などは、妻に對して如何ともする事が出來ず、一朝、妻の怒りに觸れると、夫は忽ち病人になるという有樣で、此の種の女を妻とした男は、是非なく洗濯もすれば、針仕事もするというような譯で、全く奴隷同樣の境遇に落ちるという話である。但し牛蒡種の威力も、いくら部外の人でも、郡長、警察署長、村長とかいう目上の者に對しては、效果を發揮することが出來ぬ云々(中山曰。此の點は土佐の犬神と同じで、これが俗信であることを證明する上に注意すべき點である)。此の憑き物の正體は極めて簡單であって、既述した護法實(ゴホウダネ)と稱する巫覡の徒が、此の地に土著し、それの子孫が一般の民眾から忌み嫌われたために(此の例は殆んど全國に存している)生じたものにしか過ぎぬのである。從ってこれが、下層の民眾の間にのみ行われ、知識階級に對して少しも呪力が無かったというのも、又この結果に外ならぬのである。 吸い葛の行われている範圍に就いては、寡聞のためよく判然せぬが、「雍州府志」卷二によれば、洛北の貴船神社の末社に、吸葛(スイカズラ)社の在ることが見えているので、古く近畿に此の俗信の行われたことが推察される。更に「嬉遊笑覧」卷八に「屠龍工隨筆」を引用して、 いづことも限らず、すいかづらといふも有となむ、その祀りやう人の知らざる密なる所に穴を掘て、蛇をあまた入置き神に崇めて遣ふ法、大かた犬神にひとし。すいかづら付られたる人は、熱甚だしく心身惱亂するを、病家それと知りぬれば、寶を送り遣せば病癒ると聞けり。と載せてある。之に由れば、蛇神の一種で、トウビョウの地方化とも思われる。猶お此の外に、オトラ狐、ナマダコ、白神筋など云う憑き物も存しているが、別に取り立てて言うほどの特種のものではなく、且つナマダコや、白神筋に就いては、後段でこれに觸れる機會もあろうと考えるので割愛し、最後に是等に對する結論ともいうべきものを附記して、本節を終るとする。 是等の憑き物が、我國の固有のものでなくして、殆んどその悉くが、支那思想の影響であることは、疑うべからざる事實である。されば、此の事に就いては、古くから識者の間には說があり、「榊巷談苑」の著者の如きは、 四國に犬神といふまじものあり、唐國にては犬蠱と云ふ(中略)。又陶瓶をば蛇蠱と云ふ、共に干寶の搜神記に見えたり。と言うている。山岡浚明翁も又その著「類聚名物考」において、全くこれと同じ意見を述べ、然も猫鬼の事にまで論及している。 私は彼之の共通──と云うよりは、更に一步を進めて、我國が支那の巫蠱に學んだことを證示する為に、茲に「搜神記」より、その原據となっている文獻を檢出するとするが、犬神に就ては、同書卷十二に、 鄱陽趙壽有犬蠱、時陳岑詣壽、忽有大黃犬六七、群出吠岑、後余相伯婦、與壽婦食、吐血幾死、乃屑桔梗以飲之而愈、蠱有怪物若鬼、其妖形變化雜類殊種、或為狗豕、或為蟲蛇、其人不自知其形狀、行之於百姓、所中皆死。とあるのがそれである。勿論、支那のものがそのまま我國に行われているとは云えぬが、併しその蠱術の根本が、共通したものであることは、肯定されるのである。次にトウビョウと稱する蛇神に關しては、同書同卷に、 滎陽縣有一家、姓廖、累世為蠱、以此致富、後取新婦、不以此語之、遇家人咸出、唯此婦守舍、忽見屋中有大缸、婦試發之、見有大虵、婦乃作湯灌殺之云々。とあり、彼之全く一致していることが推知される。殊に柳田國男先生の記された所によると、 舊幕時代に、或人が國普請の夫役に當って、讚岐中部の某村に往き、ある家に宿を借りて日々普請場に通っていた。一日家へ歸って見ると家の者は皆留守で、台所の鑵子に湯がぐらぐら煮えている。一杯飲もうと不斗床の下を見ると蓋をした甕がある。茶甕かと思って開けて見れば、例の神(中山曰。トンボ神)がうようよと丸で泥鰌の籠のようであった。乃ち熱湯を一杯ざっぷと掛けて蓋をして置いた(中略)。其家では大喜びで、普請で知らぬ人を宿したお蔭に、永年の厄介物を片付けることが出來たと云っていた云々(以上「鄉土研究」第一卷第七號)。とあるのは、「搜神記」に、何も知らぬ新婦が、熱湯を以て蛇蠱を灌殺したとあるのと、全く同巧異曲の物語と云えるのである。 更に狐蠱にあっては、一段の類似性を有している事が發見される。例えば寬政頃に奧州の事を書いた「黑甜瑣語」第四編に載せた、羽後の秋田で、梓巫女に宿を貸した男が、巫女に酒を強いて醉潰れて、臥た間に、巫女の用いる髑髏と、墓地で拾って來た只の曝頭と入れ換えて置くと、翌朝一旦歸った巫女、面色土の如くなって戾り來り、惡戲も事にこそよれ、早く本物の髑髏を返せと云うので、その理由を語れと云いしに、この髑髏は、千歲の狐、形を人に變ぜんとする修行に、頭に戴いて北斗を拜するとき用いたもので、稀には野外でこれを見つけることがあるも、その徵には必ず枯木で作って杓子のような物が添えてある、これをボッケイと云うとあるのは、時珍の「本草綱目」に『狐至百歲禮北斗、變為男婦』とあるのから派生したもので、私などが子供の折によく見た大雜書には、狐が髑髏を頭に載せて北斗を拜んでいる插繪があったものである。猫神も狸神も、その原據を支那に求めることは決して難事なく、從って是等の蠱術が舉げて支那のを學んだものであることが判然するのである。 由來、我國の巫女の行いし呪術は、その原義においては、北方民族の間に發達したシャマニズムの系統に屬しているものであるが、その發生地であるシャーマンに是等の蠱術の存在せず、且つ我國で工夫されたものと、積極的に說明すべき證左の無い點から見るも、これが支那の影響である事は、多言を要する迄もないと信じている。 〔註一〕我國の憑き物の就いては、前に柳田國男先生が「巫女考」のうちに連載され、後に「民族と歷史」では「憑物研究號」の特別號を出されている。詳細は是等によって知ってもらいたい。〔註二〕稻荷神と、吒吉尼天との習合に關しては、伴信友翁の「驗の杉」に委曲を盡している。三州の豐川稻荷は、その代表的のものであって、古くは稻荷というも、實際は荼吉尼天であったと聞いている。〔註三〕狐を專女と稱し、これを殺したために配流された例は、「古事談」その他に散見しているが、今は煩を避けてわざと載せぬこととした。〔註四〕「鄉土研究」第一卷第七號。〔註五〕「民族と歷史」の「憑物研究號」參照。〔註六〕同上。〔註七〕ヨタと云う言葉は、現時では、出鱈目とか、戲談とかいう意味に用いられているが、その起源は、神託に關係ある言語であるらしい。近江の官幣大社多賀神社を初めて祀った者を與多麿と稱し、紀州の官幣大社日前國縣神宮に與多と稱する神職があり、更に下總の官幣大社香取神宮に近きところを與多浦というなどは、此の考えを裏付けるものと思うている。〔註八〕飯綱信仰に就いては、記述すべき多くの資料を有しているが、餘りに長文になるのを恐れて省略した。そして此の信仰を言い立てた行者は、山伏と殆んど擇むなき呪術を行ったもので、信仰の對象にこそ多少の相違はあれ、實質は兩者ともに同じようなものである。〔註九〕「雪窓夜話」の筆者である上野忠親は、寶暦七年に七十二歲で死んでいる。更に同書卷七に「備前のたふべうの事」と題せる記事が載せてあるが、此の方のトウビョウは蛇だとあるから、古くから此の物の正體が不明であったことが知られる。私は是等の動物(オサキ狐、クダ狐、ジン狐、トウビョウなど)は、所謂、妄想上の動物であると信じているから、正體を見た者がなく、從って正體不明が卻って正當だと考えている。〔註一〇〕前揭の「憑物研究號」。〔註一一〕「鄉土研究」第一卷第七號「犬神蛇神の類」參照。〔註一二〕同じく「憑物研究號」。〔註一三〕「憑物研究號」に讚岐の犬神の話とて、白犬を首だけ出して地中に埋め、飯を見せびらかした後に首を切ると云うのが載せてある。〔註一四〕これも「憑物研究號」に據った。〔註一五〕私が、牛蒡種は護法實なりとの考證を「醫學及び醫政」の誌上へ發表連載したのは、大正九年頃と記憶している。其の折に喜田貞吉氏から、拙稿を見て自分もそう考えていたとの書信に接した。そして喜田氏が「憑物研究號」に牛蒡は護法實なりともいうべき論說を揭載されたのは、大正十一年のことである。喜田氏は有名のお方であるのに反して私は無名の者、學說を剽窃したなどと思われるも折角だから、誤解を避くるため敢て附記する。

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第三節 漂泊巫女の代表的人物八百比丘尼

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第四章 巫女の漂泊生活と其足跡

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第六節 采女制度の崩壞と巫女の墮落

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第五節 神妻より巫娼への過程

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第三節 社會相に現はれたる巫女の勢力

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第三章、巫女の信仰的生活と性的生活

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第二章、修驗道の發達と巫道との關係

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第二節 巫道に影響した佛法の教相と事相

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第一章、神道に習合せる道佛二教
第一節 巫女の呪術に現はれたる道教の影響

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第四節 醫術者としての巫女

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第二節 狩獵に於ける巫女

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第八章、物質文化に於ける巫女の職務

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第三節 靈媒者としての巫女

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第六章、巫女の性格變換と其生活

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日本巫女史 第一篇:固有咒法時代

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第四節 憑るべの水系の呪術

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第五章、巫女の作法と呪術の種類

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