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第六章、日本巫女史の時代區分法
 日本巫女史を區分するには、(一)時代に依つてするのと、(二)職掌に依つてするのと、(三)地方に依つてする物との三方法が存してゐる。更に詳しく言へば、(一)は、從來の歷史の區分法に據り、國初・奈良・平安・鎌倉・室町・江戶・明治と、各時代分けにする方法である、(二)は、神和系の神子も、口寄系の市子も、元は同根より發生した物であるが、後には職分を異にして、前者は專ら神社に附屬して神に仕へ、後者は夙に町村に土著して靈媒を營む樣に成つたので、此れを標準として區分する方法である。(三)は、內地巫女史、琉球巫女史、アイヌ巫女史と地方に依つて區分する方法である。併しながら、是等三種の區分法は、巫女史としては、決して適當であるとは考へられぬので、私は全然是等に據らぬ新しき區分法を採る事とした。即ち主として巫女の行うた呪術を基調として、(一)固有呪法時代、(二)習合呪法時代、(三)退化呪法時代の三期としたのである。



一、固有呪法時代

 建國當初より應神朝迄を斯く稱するのである。年表に據り年代的に云へば、神武帝即位紀元(皇紀元年)より、應神帝四十一年(皇紀九七二年)迄、前後九百七十年間を含んでゐるのである。而して神武紀元以前の所謂「神代」なる物は、此時代の內に於いて併せ記す事とした。 此れは誠に曖昧なる區分法であるが、學問的に見れば、神代とは云ふ物の、其が記錄と成つたのは迥に時代の降つた奈良朝の事であるから、多分の追記も有るし、尠少ならぬ修飾も有ると信ずるので、神代を固有呪法時代に於いて記述する事は、決して不當とは思はれぬからである。且つ後世より上代を見るのであるから、神代は固有呪法時代の最も純粹なる物として考覈すべき物と信じたからである。



二、習合呪法時代

 仁德帝即位紀元(紀元九七三年)から、正親町帝天正元年(紀元二二三三年)迄、約一千百六十年間を指してゐるのである。此れは應神朝に韓國から儒教が公然と我國に輸入され、此れと前後して支那に於いて發達せる陰陽道(五行說及び讖緯說をも含めて斯く云ふ。)も舶載し、更に秦韓兩民族の我國に投化する者も年を趁うて多く成り、是等の關係から我が巫女の呪術にも變動を來たし、固有呪法と陰陽道との習合は、案外早くから行はれてゐた。然るに、欽明朝に佛教が公然と百濟から輸入され、此れが一般に普及される樣に成ると、今度は固有呪法は佛教の事相と習合する事と成り、巫女の呪法は彌が上にも複雜を極める樣に成つた。而して此複雜せる呪法は、平安朝頃の國情と相俟つて、益益猖んに行はれ、鎌倉期に多少の矯正を見たものの、室町期に入るや、遂に當時民間に勢力を有してゐた修驗道と抱合して愈愈迷信を鼓吹し、社會を荼毒する事、實に眼を掩ふばかりに成つた。



三、退化呪法時代

 正親町帝天正二年(紀元二二三四年)から昭和帝昭和四年(紀元二五八九年)迄、前後三百五十五年間を含めた物である。天正二年を退化呪法の初期とした事は、別段に巫女史上重大な意義が有る譯では無いのであるが、恰も織田信長が天下に號令せんとする勢力を為し、我が國情も之を境として一變して、やがて江戶期三百年の泰平を致さんとする前提と成つてゐたので、姑らく此れに時期を劃したに過ぎぬのであつて、寧ろ江戶期の初葉を以てする方が穏當であつたかも知れぬ。併し關東の實際上の巫女頭とも云ふべき望月千代女が、武田信玄より朱印狀を得たのは、永祿年中の事であるから、江戶期迄引き下げられぬ事情も有るので、斯く區分したのである。而して更に一言附記すべき事は、我國の巫女は明治六年の教部省の禁止令に依つて一切勦絕され、此種の業態の者は世に存せぬ事に成つてゐるので、其以後の大正・昭和迄此時代に含める事は、頗る失當の嫌ひが有る樣に解されるが、巫女の實際は、此禁止令から逭れて、名を宗派神道の教師と變へた迄で、今に其業態を營んでゐる者が有る。其故に姑らく明治以降迄掛けた次第なのである。
 以上の區分は、自分ながらも、餘りに常識的であつて、非學問的だと知らぬ譯では無いが、然ればと言つて、普通の日本歷史に依據して、細かに時代分けとした所が、其時代に相當する史料に於いて欠ける物が有るので、今は暫定的に此區分に從ふ事とした。他日、更に豐富なる史料を加へる事が出來て、本書も増補改訂する機會が有つたら、又其折に區分方法を改めるに躊躇する物で無い事を附記して總論を終るとする。

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