第六節 采女制度の崩壞と巫女の墮落

 采女制度は國初期から平安朝迄行はれて來たが、藤氏繁葉の放漫政策は、漸く帝室費の窮乏を來たし、其中期以降は、采女の徵募は絕えて了つた。斯くて宮中には采女の影は消えて了つたが、一部の國造や神主が、神社用として召募した所謂「神采女」なる者は、猶ほ依然として殘存してゐた。而して是等の神采女が、初めは神妻であつた事は既述したが、平安期に成ると、其名は舊時のままの神采女であるが、實際は、國司、國造、又は神主の婢妾に、成り下がつて了つたのである。此れは采女では無いが、當時、是等の支配階級に居た者が、一般の女性に對して、如何に亂暴の態度を以て莅んでゐたかを證明すべき物が、『催馬樂』の一章に殘つてゐる。

 插し櫛は、十まり七つ、有然(アリシカ)ど、武生の椽の、朝に取り、夕去り取り、
 取り然(シカ)ば、插し櫛も無(ナ)しや。さきんだちや。


 此歌謠は、越前武生の椽の誅求の為に、少女の插し櫛迄失いし物と說く學者も有るが、私は橘守部說に基き、國司の漁色の亡狀に苦しめる少女の叫びと信ずるのである〔一〕。當時の國司は、民眾に對しては、殆ど生殺與奪の權を有してゐたと同時に、苛斂の限りを盡した物であつて〔二〕、萬一にも農民に於いて納租を懈るが如き事有れば、其妻や女を拉し來つて、伐性の犠牲にする事さへ、珍らしく無かつたのである。年貢未進の為に、農民が妻や女を賣つた事は、夙くも此頃から行はれてゐたのである。
 然るに、多淫にして支配意識に燃えてゐた彼れ國司、國造等は、神威と權威(彼等は行政官であつて神主を兼ねてゐた。)とを笠に被て、濫りに艷容なる女性を召して枕席の塵を拂はせた。弊瀆の極まる所、遂に延暦十七年十月十七日に、右の如き官符の發せらるるを見るに至つた。『類聚三代格』卷一、「神主司神禰宜事」條に、

 
太政官符

禁出雲國造託神事多娶百姓女子為妾事

 右被右大臣(神主)宜偁,奉敕今聞承前國造兼帶神主,新任之日,即棄嫡妻,仍多娶百姓女子,號神宮采女〔三〕,便娶為妾莫知限極。此是妄託神事遂煽淫風,神道益世豈其然乎。自今以後,不得更然。若娶妾供神事不得已者,宜令國司注名密封卜定一女不得多點,如違此制隨事科處,筑前宗像神主准此。(國史大系本。)


 是等野獸の如き國造の人身御供と成つた神采女が、やがて紅顏褪せ、寵愛衰へた曉に、身の振り方を情海の濁流に任せて、誘ふ水の隨(マニマ)に、巫娼と墮ちて往く事は、當時の傾向としては、極めて容易に合點されるのである。而して斯くの如き事實は、決して出雲國造や、宗像神主だけに止まらず、他にも多く在つた物と見るべく、偶偶、官符に現はれたのが、此二者であつたと見るべきである。從つて斯うした生活を餘儀無くされた巫女の墮落は、時勢の降ると共に、益益其速度を早めたのである。既記の如く、天長年間に編纂された『和名抄』に、巫女は遊女と同視されて、乞盜部に載せられる迄に輕蔑される樣に成つたが、更に乞盜とは、乞食と盜賊との一字づつを採つた熟語である事を知れば、如何に巫女の社會的地位が低下したかが察しられるのである。然れば、當時に在つては姓氏に巫部を稱する事さへ忌嫌つて、此れが改姓を朝廷に訴へる者が續出する有樣であつた。其顛末を簡單に述べれば、『新撰姓氏錄』和泉國神別條に、

 巫部連(カムナギベノムラジ),雄略天皇,御體不豫,因茲召上筑紫豐國奇巫,今真椋大連率巫仕奉,仍賜姓巫部連。


 此記事に據れば、雄略帝の不豫に際し、遠く九州から巫女を伴ひし者が、其偉功に依つて此姓を賜り、然も其は家門の名譽として、永久に誇るべき事柄であるのに、此事有つてから約三百五十年を經た巫部連の子孫は、斯かる姓を冒してゐる事は、卻つて不名譽也として、改姓の事を朝廷に訴へて允許を得た。即ち『續日本後紀』仁明帝の條に、左の如く載せて有る。

 承和十二年秋七月巳未,右京人中務少錄正五位下巫部宿禰公成、大和國山邊郡人散位從六位下巫部宿禰諸成、和泉國大島郡正六位上巫部連繼麿、從七位下巫部連繼足、白丁巫部連吉繼等,賜姓當世宿禰。公成等者,神饒速日速命苗裔也。昔屬大長谷稚武天皇(雄略帝)公成等始祖真椋大連奏,迎筑紫之奇巫,奉救御病之膏盲,天皇寵之賜姓巫部,後世疑謂巫覡之種,故今申改之。(國史大系本。)


 先祖は之(コレ)を無上の光榮とし、子孫は敢て進んで不名譽と云ふ。同じかるべき巫部の姓が斯く變遷した事は、取りも直さず、巫女其の者の變遷である。雄略朝には、巫女の威望が高く、君側に仕へて御惱の平癒を祈つた物が、代を替へ時を經るに隨つて、次第に聲價が下落して來て、巫女の關係と云はれる事は、大なる恥辱と成つて了つたのである。而して此變遷と、下落とは、巫女の徒が、全く娼婦と化し去つた為に外成らぬのである。『續日本紀』天平勝寶四年五月條に、「免官奴鎌取,賜巫部宿禰。」と有るのは、官奴に為よ奴隷に賜つた物であるから、餘り名譽の姓で無かつた事が想はれる。更に『延喜式』臨時祭條に、「凡御巫取庶女,堪事充之。」と有るに至つては、愈愈巫女の低下した事が知られるのである。後世に於いても、巫女は一般社會から嫌惡され、蔑視されてゐたが、此れは平安期の其とは又た事情を異にしてゐる所が有るので、第三篇に於いて改めて記述する考へである。

〔註第一〕『催馬樂譜入文』(橘守部全集本)卷中。
〔註第二〕『今昔物語』に、信濃の國司が谷へ落ち、其序に箪を採り、「國司は轉んだら土でも掴め。」と云ふ警句を吐いた有名な事件が載せて有る。當時の農民は、全くの搾取機關としてのみ生活を許され、國司は誅求を以て總ての職務だと心得てゐた。永祚年中に、尾張國司藤原元命が餘りに苛誅に過ぎ、農民より三十餘箇條の非政を舉げられて彈劾された事は、此れ又た有名な事件であるが、然し當時の國守にあつては、其大半迄が、悉く元命の亞流と見て差支無かつたのである。
〔註第三〕古代に於ける百姓の意義は、後世の其の如く決して農民だけを指してゐるのでは無く、貴姓にあらざる者を廣く意味してゐたのである。改めて言ふ程の事も無いのであるが敢て附記した。



第七節 女系相續制と巫女墮落の關係

 平安期を境界線として、巫女の墮落が殊に著しく成つたのは、勿論、幾多の原因が在つて存した事は言ふ迄も無い。想出すままを數へて見ても、(一)時勢と環境とが淫蕩靡爛であつた事、(二)彼等に對する信仰が全く衰へた事、(三)給分を失ひ、收入の減損した事が、重なる物であるが、他に併せ考うべき事は、(四)巫女は原則として女系相續制度を強ひられてゐた事も、又た大なる原因であると見るべきである。
 元來、巫女が好んで獨身生活を送つた事は、屢記の如く「神に占められた」古き信仰を墨守した為であるが、此結果として當然、二つの事象が隨伴してゐたのである。即ち第一は、獨身なるが故に(後世になると神妻とも成り得られぬ為。)實子の有るべき筈が無いので、其遺跡は、自分の兄弟の子(其は必ず姪に限られてゐた。)に讓つた女系相續制度であつて、第二は、巫女の行ふ呪術は擇まれた女性以外には相傳する事の出來ぬ物であつて、且つ此繼承者は、自分の血統に屬する者に限ると云ふ──一種血液の迷信に囚はれてゐたのである。大和の葛城山麓の、前鬼・後鬼の家は、修驗道の開祖と云はれる役小角が初めて峯入りした折に、此れを助けた所謂「鬼筋」として有名の子孫であるが、此家等でも、血筋の混濁するのを恐れて、幾十代と無く、血族結婚のみを(後世に成ると卻つて一般人から通婚を忌まれ、據ろ無く血族結婚をしたのである。)續けてゐたが、近世に成り他氏族の血液を加へてから、祖先に比して、飛行・隱形等の呪術が衰へたと云うてゐた〔一〕。而して此心理狀態は、等しく神に仕へ、呪術を生命とした巫女に在つても、全く同一であらねば成らぬのである。血液を濁すまい、呪術を墮すまいとの志願から、古き信仰に引きずられて、女系制度を嚴守して來たのである。然るに、平安期に成つて、此制度が漸く崩壞を見る樣に成つた。『朝野群載』卷九に左の如き文書が載せて有る。

 
丹後國司解 申請 官裁事

請被殊蒙官裁依采女(ウネメ)從五位下丹波勝子辭讓姪同姓德子補任采女職狀

 右得勝子解狀偁。謹檢案內,去天慶七年被補當職,從事之後,未闕職掌。依其勞效,安和二年初預榮爵。永延元年,更敘內階。計其年勞,三十五個年于今遺命不幾,且暮難期。方今,以所帶職,讓與同姓姪之例,繼踵不絕。近則紀伊國采女寬子,讓於同安子。備前國采女壬生平子,讓於同貞子等是也。以往之例,不可勝計者。國加覆審,所申有實。仍言上如件。望請,官裁以件德子,被替神采女職,將令勤譜第之業。仍錄事狀謹言。
永祚二年二月二十三日 正六位上行□□(紙魚不明,以下同)坂上□□(史籍集覧本。)


 此國司解を仔細に檢討すると〔二〕、巫女(神采女とあるが、其實質の同じ物である事は既述した。)が、其職を姪に讓るに、他の類例を舉げて、證左とする所は、既に此制度の崩壞期に在る事を物語る物である。何となれば、若し從來の如く姪に讓る事が當然であつたとすれば、別段に他の類例等を舉げる必要が無いからである。而して世襲の職務と給分とを有する神采女迄が、斯くの如き地位に置かれたのは、一般の神社に奉仕する巫女が墮落したので〔三〕、官憲としては出來るだけ此れを取締り、併せて女系制度を廢止する計畫が存してゐたのであらう。さなぎだに艷聞の伴易い巫女にあつて、殊に其が女系制度の為に、人道に反した獨身生活を強ひられては、耳に餘り眼を掩ふ樣な醜態が頻出したであらうから、官憲は彼等の信仰が落ち、神事の形式も漸く女子の手を離れて男子に移らうとした變革期を機會に、此不自然な制度を根絕せん為に、特に嚴重に相續を監督したのであらう。前に記した京都の桂女が古くから女系相續を固守して明治期迄傳へ〔四〕、更に紀伊國海草郡加太町の淡嶋神社の祠官前田氏が、同じく女系のみで相續したと有るのは〔五〕、共に特別なる事例であると言はねば成らぬ。
 併しながら、巫女の獨身生活は、極めて形式的ではあつたが、其後とても續けられてゐたのである。世が變つても、巫女は神と結婚すべき者、常人の男を良人としたのでは信仰に反く物であると云ふ潛在意識は代代相續されて來て、內緣の夫は持ちながらも、猶ほ表面だけは、獨身を裝ふ事を忘れ無かつた。畏き事ではあるが『古事談』第一に、「前齋院、齋院は、人妻と成つても、無子息。」と有るのも、蓋し此事を言うたのではあるまいか。而して單に良人を持たぬばかりで無く、稀には親子の緣迄切つて巫女に出る習はしさへ有つた。『和歌童蒙抄』卷二鹽竃條に左の如き記事が有る。

 陸奧(ミチノク)ノ千賀(チカ)ノ鹽竃(シホガマ)誓(チカ)ナガラ、辛(カラ)キハ君(キミ)ニ逢(ア)ハヌ也(ナリ)ケリ
 昔陸奧守(ミチノクノカミ)、鹽竃(シホガマ)ノ明神ニ誓(チカ)ヒ申事有(コトア)リテ、獨女(ヒトリムスメ)ヲ居(ヰ)テ參(マヰ)リテ、斯(カ)ノ神ノ寶殿ノ內(ウチ)ニ押入(オシイ)レテ歸(カヘ))リケリ、此女(コノムスメ)泣(ナ)キ悲(カナ)シビテ、神殿ヨリ差出(サシイデ)タリ、父(チチ)、之(コレ)ヲ見(ミ)ケルニ、心惑(マド)ヒニケリ、其(ソレ)ヨリ此(コ)ノ神ノ命婦(中山曰、巫女の意。)ハ、宮司(ミヤヅカサ)ノ餝(カザ)ム限(カキ)リハ、親子互(オヤコタガ)ヒニ見(ミ)ユマジト誓(チカ)ヘリ、年每一度(ニヒトタビ)ノ祭日(マツリノヒ)ナラヌ限(カギ)リハ、人(ヒト)ニ合見(アヒミ)エズ、件ノ女(ムスメ)ノ子孫今(イマ)ニ繼(ツギ)テ、其(ソ)ノ命婦タリ。(中山曰、傍訓の漢字は私に加へた物。)


 如何にも簡古の記述ではあるが、此れに依つて、巫女は親子の俗緣を斷つて神に仕へ、併も神に占められて子孫を舉げる事を如實に傳へてゐる。筆路が多少脫線するが、『源平盛衰記』卷十一金剛力士兄弟事の條、静憲法印熊野參詣の次に、

 皆石皆鶴兄弟を請出て見參し、(中略。)「此兒童兄弟は如何なる人ぞ?」と尋給へば、祐金答申て云、「母にて侍し者は、夕霧(ユフギリ)の板(イタ)(中山曰、熊野で巫女を板(イタ)と稱したとは、奧州の巫女(イタコ)と對照して關心すべき事である。)とて山上無雙の御子(ミコ)、一生不犯の女にて候し程に、不知者夜夜通事有て、儲けたる子供とぞ申侍し、其御子(ミコ)離山して今は行方を不知。」とぞ申す。


 と有るのは、神を夫とする信仰の殘れるを證示すると同時に、寔に畏き事ながら、古き百襲媛の故事迄想出され、更に「處女受胎」の古俗が偲ばれるのである。
 斯うした生活は、近世迄續けられてゐて、琉球では巫女(ノロ)は原則として亭主を持つ事が出來ず、內地にても內緣關係以上に進む事は憚つてゐた。『新編常陸國志』卷十二に、大略次の如く有る。

 近き世迄も神主を宮市子と云ひて、女子の勤めしがままありしなり。夫は有れど奴僕の如し。然るに近頃に至り、夫たる者吉田家の假官等授かりて、自ら主人の如く成れり。當地邊にも此類まま有る也。當國の內さるべき神社には、大市・小市又は市子と呼ばれて、祭事に預る婦女有り。又神主をも、市とも市子とも云ふ村村有り。此れは女の名いつと無く男子の方に移れるなるべし。云云。


 更に柳田國男先生の記す所に據れば、

 近頃、越前のテテと稱する、或神官の家の系圖を見たが、十數代の間婦女から婦女に相續の朱線を引き、夫の名は女の右に傍註して有つた。處女の間ばかり神職を勤めた物ならば、直系で續く筈が無いから、此れは疑ひも無く不處女に成つても神子をして居たのである。云云〔六〕。


 巫女の性生活も又た幾多の變遷を經て、以て墮落期に到達したのであるが、此問題こそ巫女自身にとつても、更に巫女史にとつても、一番複雜してゐて、然も一番困難な問題なのである。
 巫女が娼婦と化した事象に就いては、猶ほ熊野比丘尼及び此後身なる賣り比丘尼の事を記さねば成らぬが、其を言ふ以前に一言して置くべき事が有る。其は外でも無く、古代から平安朝の末頃迄は、遊女と云ふ者の社會的地位は、必ずしも後世の如く低劣では無かつたと云ふ一事である。勿論、何時の時代でも高下の有る事は言ふ迄も無いが、平安朝迄は高級の遊女は畏くも宮中にも召され、又た仙洞にも聘せられ、更に金枝玉葉の身近く招かれた例さへ、史上に少からず存してゐるのである。而して斯く遊女が社會から卑められ無かつた理由は、此處に詳細を盡す事は埒外に出るので、省筆するのが當然と考へるので〔七〕、此れ以上は何事も言はぬとするが、此理由は、或る程度迄は、巫女から出た巫娼の上にも適用される事であつて、後代の成心を以て當代を推すには、其處に相當の手心を要する事が必要なのである。

〔註第一〕享保頃に書かれた『諸州採藥記』に據る。猶『大阪每日新聞』(大正四年七月廿四日。)に據ると、大和國吉野郡天川村大字洞川が後鬼の居た所で、同郡下北山村大字前鬼が前鬼の住んだ所で、極端なる血族結婚の事情が載せて有る。又『紀伊續風土記』卷三十三には、前鬼より分れたる子孫が、同國那賀郡粉河町大字中津川に居住し、同じく家族相婚した事が記して有る。
〔註第二〕此れと同じ國司解が『類聚三代格』にも載せて有る。更に物忌(巫女と同じ。)の補任に就いては『類聚符宣抄』卷一「太政官符神祇官」條に左の如き物が有る。

應補坐河內國平岡神社物忌大中臣時于事

 右得官去正月十三日解稱。彼社物忌大中臣吉子,長體之替撰定件時子,言上如件,望請官裁。彼補物忌,將會勤職掌者。中納言從三位兼行左衛門督源朝臣高明宣,依請者,官宣承知依宣行之,符到奉行。
防鴨河使位   右大史位

天暦六年五月十一日


 初めは本文に採錄する考へでゐたが、餘りに同じ樣な物と思うたので略し、此處に參考迄に附載した。
〔註第三〕巫女の墮落には、制度とか環境とか云ふ以外に、巫女の內的衝動から來る物が多い事も注意せねば成らぬ。前に舉げた平田篤胤翁が『古今妖魅考』三卷に集めた比丘尼の性的苦惱の事情は、當然、巫女の身上で有らねば成らぬ。茲には詳細を盡す事が出來ぬが、特に此種の問題に興味を有さるる御方は、同書に就いて知られたい。
〔註第四〕桂女が時勢の推移に頓著せず、古きままの女系相續を墨守した為に、思はぬ悲劇迄惹起した事が有る。詳細は前揭の柳田國男先生の『桂女由來記』に載せて有る。
〔註第五〕『和歌山縣海草郡誌』。
〔註第六〕『鄉土研究』第一卷第十號。
〔註第七〕是等の事情に就いては、拙著『賣笑三千年史』に詳記して置いた。參照が願はれると仕合せである。
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