第八章、物質文化に於ける巫女の職務
巫女は職務として、人間を詛ふ方面と、事象を占ふ方面との兩面を有してゐた事は屢述した。此の立場に起つて巫女の職務を分類する方が、精神文化の物質文化のと分類するよりは妥當であると一度は氣が付いたのであるけれども、更に巫女の職務を仔細に考覈すると、啻に此の兩面ばかりでは無くして、他に刀自として造酒を掌り、收稅者として幣帛を取扱ひ、交通の保護者として、航海に從事する等の職務が有つて、かなり複雜してゐるので、不本意ながら此分類を企てたのである。勿論、是等の事は、巫女の本質的の職務では無くして、單に巫女が社會的に利用されたに過ぎぬのであるとも言へるのであるが、さうなると、詛ふとか、占ふとか云ふ事も、又た社會的に利用された物とも言へるので、愈愈其の分類が困難に成るのである。其處で不充分ではあるが、姑らく此分類に從つて記述する事とした。
第一節 戰爭に於ける巫女
平安朝に於ける宮廷歌人の一頭目とも見るべき藤原為家の歌に、「胡沙吹かば、曇りもぞする、陸奧の、蝦夷には見せじ、秋夜月。(夫木和歌集)」と云ふのが有る。從來、此短歌は蝦夷人の用ゐる樂器(胡沙笛)であつて、此れを吹奏すると悲調は秋夜の明月すら曇らせると云ふ意味に解釋されて來たのである〔一〕。勿論、居ながらにして名所を知る程の宮廷歌人、胡沙の事も、蝦夷の事も、全くの耳學問であつて、異鄉の風物の珍らしさに作歌した迄であるから、事實と遠差つてゐるのは無理も無い事ではあるが、其れにしても隨分と思ひ切つた間違ひを詠じて得意がつてゐた物である。然らば其の胡沙なる物の正體は何かと云ふに、金田一京助氏の研究に據ると、蝦夷と言はれたアイヌ族の間には、胡沙と名付ける樂器も無く、從つて此れを吹奏すれば、明月も曇ると云ふ樣な傳說も無い。然るに、アイヌ族の民俗として、男子が他部落の男子と戰爭する際には、各部落の女子は後陣に出立ち並び、一種の呪術として口口から吐息して敵陣に吹き掛ける。そしてアイヌ語で息の事をプサ(HUSA)と云つてゐるが、恐らく為家は此のプサを聽き違ひ、支那に胡笳と稱する角笛の有る事を想ひ合せて、斯かる作歌を試みたのであらうと考證されてゐる〔二〕。而して更に、金田一氏は『諏訪大明神繪詞』を引用して、此のアイヌの女子が戰陣に臨む事に就いて、左の如く言はれてゐる。
(上略。)此中に公超霧を為す術を傳へ、公遠隱形の道を得たる類し有り。(金田一氏曰、此れ中古以來の傳說にて、所謂胡沙吹くと云ふ事の修辭的發想。)戰場に臨む時は、丈夫は甲冑弓矢を帶して前陣に進み、婦人は後塵に隨て木を削て幣帛の如くにして、(同氏曰、アイヌの所謂イナウ是也。)天に向て誦呪の體也云云〔註〕。
註:アイヌの戰陣の法、男子は弓矢を帶して前陣に進めば、女子は後塵に隨て何か手に手草(タクサ)を取りて、HUSA!HUSA!誦呪の體成る事、アイヌの生活を通して、見るが如くに想像し得る事である。大軍の戰(いくさ)では無いが、蝦夷島奇觀の畫圖の中にウラカと云ふ決闘の繪が有るが、やはり女子が手草を取りて背後にHUSA!HUSA!を遣つてゐる所が畫いてある。アイヌの敘事詩の中にもさう云ふ狀景が常に出て來る。(以上、『アイヌの研究』に據る。)
金田一氏は、此の所作をするアイヌの女子が、巫女であるか否かに就いては說明されてゐぬが、私の考へる所では、其の古い所に溯れば、必ずや巫女(アイヌではツスと云ふ。)が其の任に當つた事と信じたい。從つて『諏訪大明神繪詞』に現はれた頃に成れば、巫女の仕事で無くして、普通の女子の遣る事に成つてゐたのであらうが、其れにしても誦呪する時だけは、全く巫女の心持に成つて、一方には敵兵を詛ひ、一方には味方を勵ました物と見て差支無い樣である。而して戰爭に巫女が從つた事は、琉球に於いては、明確に茲を傳へてゐる。伊波普猷氏は『歌草子(おもろさうし)選釋』二九、「聞得大君(きこへおほぎみ)がさやはだけおれわちへが節(ふし)」の末節に於いて、左の如く述べてゐる。
尚真王の時、八重山征伐の有つた事は、百浦添欄干之銘にも見えてゐるが、『女官御雙紙』に、此時久米島の君南風(キミハエ)(中山曰、同地祝女(ノロ)の名で、內地の巫女と同じ。)が從軍して功を立てた事が書いてある。
琉球より申方に當りて御ちさ樣の島在り、島名をば八重山島と云ふ。本は帝王(中山曰、琉球王。)に從ひけるが、心變りつるに因りて、弘治十三庚申の年討手を御遣給ふ。其時首里の御神託言はせ給ひけるは:「久米島の君南風渡給はば、彼島の神も靡きなん。神なびきなば、人は自ずから降參すべし。」との賜ふ。君南風承りて、彼島に渡給へば、數多の人、戰の支度をして出向ふに依りて、陸へ寄るべき樣も無かりけり。其時筏を浮べ、其上に炬を多く抓(つ)む。(中略。)彼島の君真物(キムマモノ)、(原註、島の守護神。)君南風へ迎ひ靡き給ふに依りて、人は自ら降參す云云。
當時の人は此時戰爭に勝つたのは、君南風の祈禱が與つて力が有ると信じてゐた。
實際船艦中の大頃(ころ)等、守合子(もりやゑこ)等は此の女傑の御崇(オタカ)ベ(原註、祝詞。)に鼓舞されたのであらう云云。
猶ほ伊波氏は、同書一二「煽(あお)り奴(やつ)が節(ふし)」の條に於いて、「尚巴志(セダカマモン)は武力を以て鳴つた名稱であるけれども、當時は魔術(マヂック)が武力に劣ら無い物であると信ぜられてゐたから、當時の習慣に從ひ、物知人(モノシリビト)(中山曰、巫覡の意。)を戰魁として、惡靈を拂はせながら、進軍したのであらう。琉球俚諺に『女や戰魁(ヰナゴヤイクササチバイ)』と云ふのが有る。(中略。)祭政一致時代には、何處の國でも、女子は神に依つて一種不可思議な力を附與されて、豫言する力や魔術を行ふ力を持つてゐると考へられてゐた。」云云と述べられてゐる。
斯く我國の南北兩端の民族は、戰爭に巫女の從ふ事を傳へてゐるが、さて中央なる內地に在つては、果してどうであつたか。私の記述は愈愈此れから本問に入るのである。而して我國に於ける戰爭と巫女の關係は、相當に複雜を極めてゐるので、理解を容易ならしむる為に、數項に分けて記述する事とした。
一、物部氏と巫女の關係
武士の事を「もののふ」と稱したのは、此れ等の者が物部氏に從屬してゐた為で、「もののふ」は物部の轉訛である事は明白である。『倭訓栞』に「もののふ、物部と書けり、もののべとも云ふ。(中略。)神武帝東征し給ひし時、饒速日命を以て、內物部を率ゐて武威を示させ給ひしより物部氏の任と成れるを以て、後世に至つても武士を專ら物のふと云へる也。」と有るのは、極めて穩健な考證であつて、然も物部氏と武士との關係を簡明に說示した物である。
然らば、問題は更に溯つて、(一)何故に物部氏が斯く武士を統率したのであるか、其れと同時に、(二)物部とは抑抑何事を意味してゐるのであるかに就いて、解說を試みねば成らぬ。而して(一)の物部氏が武士の棟樑と仰がるるに至りし事情に關しては『舊事本紀』卷五天孫本紀の弟宇摩志麻治命の條に、大略左の如く記されてゐる。
弟宇摩志麻治命。【亦云味間見命,亦云可美真手命。】
(上略。)磐余彥尊,【○神武帝。】欲馭天下,興師東征。往往逆命者,蜂起未伏。中州豪雄長髓彥,本推饒速日尊兒宇摩志麻治命為君奉焉。至此乃曰:「天神之子豈有兩種乎?吾不知有他!」遂勒兵距之。天孫軍連戰不能戡也。于時宇摩志麻治命不從舅【○長髓彥。】謀,誅殺佷戾,率眾歸順之。時天孫詔宇摩志麻治命曰:「長髓彥為性狂迷,兵勢猛銳。至於敵戰,誰敢堪勝。而不據舅計,率軍歸順,遂欽官軍。朕嘉其忠節!」特加褒寵,授以神劍,答其大勳。(中略。)復宇摩志麻治命率天物部,而翦夷荒逆。亦率軍平定海內而奏也。(中略。)天皇定功行賞,詔宇摩志麻治命曰:「汝之勳功矣,念惟大功也。公之忠節焉,思惟至忠矣。是以先授神靈之劍,崇報不世之勵。今配股肱之職,永傳不貳之美。自今已後,生生世世子子孫孫八十聯綿,必胤此職,永為龜鏡矣!」云云。
此れに由つて、物部氏の發祥と、同氏が武士を統率するに至つた理由は、略ぼ會得された事と思ふが、更に(二)の物部と稱する語原の解釋にあつては、一代の碩學と言はれた本居宣長翁すら『古事記傳』卷十九に於いて、「もののふ(母能能布)と云は、名義は未だ考へ得ず。」と兜を脫いだ程の難問題であつたが、平田篤胤翁が其の著『玉手繦』に於いて、「物とは神也。」と云ふ、彼として誠に珍らしい卓見を唱へ、更に鈴木重胤翁に據つて、此說が大成されるに至つたのである。鈴木翁は『延喜式祝詞講義』卷七龍田風神祭の「百能物知人」の條に於いて、概略左の如き記述を為してゐる。
百能物知人。(中略。)師說【○篤胤翁。】に「物知人とは、太兆の卜事を行ふ人と云稱なる事明か也。凡て物と云稱は萬に泛く亘る中に、神祇を指て云事常に多し、其は御門祭詞に、四方四角より(與利)疏び(備)荒び(備)來む(武)天の(能)禍(麻我都)ひと(比登)云神の(乃)云云。自上往は(波)上を(乎)護り(利)、自下往は(波)下を(乎)護り(利)と有る此同事を、祈年詞【御門祭詞。】に疏ふる(夫留)物の(能)自下往は(者)下を(乎)守、自上往は(者)上を(乎)守と、(中略。)云へるを對思ふ可し。○(原註。)御門祭詞には神と云へるを、祈年祭及び道饗祭詞には物と云る者をや。又『神代卷』に葦原中國之邪鬼と有る邪鬼を、私記にはあしきもの(安知岐毛乃)と訓み、中昔に物氣等云ふ。又物忌、物狂、物の所為、憑物の為なる等云ふ物も是にて、此は神と云に同じく泛く云る語也。今云、大物主神と申す御名の物も、(中略。)八十萬神を領給ふ故に大物主神と申せる也。又『萬葉集』中に鬼字を母能(もの)の假字を用ゐたる所數多有り。○知とは深く遠く思慮の智有て、神の所為の幽りて著明(シル)からぬを知辨る由にて、(中略。)俗に物知とは今現に見たる小事を辨たる程の人をも云へど、其は事知とこそ云ふべけれ豈(イカデ)か物知とは云はむ。」と云れたるは然る言也。
(原註。)但、太兆の卜事を行ふ人を云と云はれたるは當らず、神祇の情狀を古傳に徵し、古說に合せて悟り得る偉人を云ふ也。卜事は其思慮の至り及ばざるに當て、物為(ス)る成れば卻て未也云云。(以上、皇學館本。但し句讀點は私に加へたのである。)
我が古代に於ける「物」とは、即ち神亦は靈と云ふ事であつて、物部とは是等の神亦は靈に通ずるモノノフ(母能能布)の部曲(カキベ)を指し、物部氏とは此部曲の宗家、亦は氏上(ウヂノカミ)と云ふ意味に成るのである〔三〕。而して此れを基調として古代の戰爭を考へると、古語の戰(たたか)ひは、敲(たた)き合(あ)ひの轉訛であるが、更に古語で言ひ爭ふ事を「口叩(たた)く」と云ふのが有る所から推すと、腕力を以て敲き合ひする以前に、言語を以て口戰ひをするのが、戰ひの式例と成つてゐた事が想はれる。此れは恰も、後世の戰場に於いて、先づ甲乙の兩陣から、代表的の勇者が出て、一騎打ちの勝負をしてから、合戰が開かれたのと同じ樣に、言靈(コトダマ)の神の殊寵を蒙り、特に利口辯舌に長じた者(即ち物知人。)が現はれて、互ひに「言葉戰ひ」をした後に、愈愈兩方の敲き合ひに入る順序と見られるのである。而して此の「言葉戰ひ」の任務に當る者が即ち巫女であつて、然も其の言語は必ずや呪術的の要素を多分に有してゐた物に相違無い。前に引用した琉球の俚諺に「女は戰魁」と有る如く、我國に在つても、巫女の宗源とも見るべき天鈿女神は、常に陣頭に立つ事を傳へてゐるのである。
而して其れと是れとは、大に趣きを異にしてゐるが、思ひ出すままに記す事は、私の鄉國である下野國河內郡地方の村落では、明治初年迄、婚姻の夜に、新婦の附添ひとして、辯舌に馴れた婦人一名が、嫁の行列の先頭に立つて、新郎の家に赴く。新郎の方でも、同じく口達者の男二名を家前に立たせて新婦を迎へさせるが、其時に先づ聟方の男から、「大勢して一體何處(ドコ)から遣(ヤ)つて來た?」と問ひ掛けると、嫁の附添ひ女は直ちに、「若い者に花を遣らうと思つて來た。」と答へるのを序開きとして、茲に猛烈なる言葉戰ひの場面が展開され、聟方の男は有る限りの奇智を絞つて、無理難題の問ひを發し、此れに對して、嫁方の女も精根を盡して巧妙に言ひぬける。若し此の「言葉戰ひ」に、嫁方の女が負ける樣な事が有れば、新婦の一行は實家へ引歸さ無ければ成らぬ村掟と成つてゐるので、附添ひ女の責任の大と、舌力の強さとが思はれる。斯うした一幕が無事に濟むと、今度は婚禮の式に入るのである。
此民俗は、種種なる示唆に富んでゐるが、其れを言ふと本書の埓外に出るので省略するも、兔に角に此の附添ひ女の役目こそ、在りし古代戰爭に於ける巫女の任務を偲ばせる物が有ると信じたので、敢て附記した次第である。
二、戰爭の前途を占ふ巫女
兵は凶器である。此れを用ふるに、日時を選み、方角を選み、敵を知ると共に、味方を知る事は、古代から行はれた戰法であつたに相違無い。殊に、神を信ずる事が篤く、靈を崇める事の深かつた時代に在つては、戰爭の前途を占うて、此れが萬全の策を講ずる事は、將帥たる者の特に注意せねば成らぬ點であつた。前に引用した神武帝が、日神の子孫でありながら、日に向つて戰ひをするのは良(フサ)はずとされた事や、更に椎根津彥と弟猾とに命じて天香山の土を採らせて戰勝を占ふ等、斯うした呪術的の信仰は、必ず戰爭の度每に行はれた事と想はれる。殊に神功皇后の征韓戰は、國家の運命を賭する程の大事業であつただけに、此種の神事を幾回と無く繰り返して、一方、神靈の加護の愈愈厚からん事を祈り、他方、從軍の士氣を旺盛に導かれたのである。『神功紀』に載せた左の二條の如きは、其の徵證として最も妥當の物と考へる。
夏四月壬寅朔甲辰,北到火前國松浦縣,而進食於玉島里小河之側。於是,皇后勾針為鉤,取粒為餌,抽取裳縷為緡,登河中石上,而投鉤祈之曰:「朕西欲求財國。若有成事者,河魚飲鉤!」因以舉竿,乃獲細鱗魚。云云。
皇后還詣橿日浦,解髮臨海曰:「吾被神祇之教,賴皇祖之靈,浮涉滄海,躬欲西征。是以今頭滌海水。若有驗者,髮自分為兩!」即入海洗之,髮自分也。皇后便結分髮而為髻。云云。
前者は即ち祈狩(ウケヒガリ)の一種であつて、後者は即ち毛髮に依つて、神占を試みた物である。而して共に、戰爭の前途を神判した信仰を傳へてゐるのである。此の場合に於ける神后の所作は、前にも述べた樣に、全く最高位の巫女としての務めであつた。されば陣中には、此種の神事に從ふべき巫女を置いて、事每に或は神祇を祭らせ、或は神意を占はせて常に戰ひを有利に展開させる事に注意を拂つた物と考へられるのである。後世の事ではあるが、源義家が天喜中に、岩代國耶麻郡慶德村大字新宮に熊野神社を勸請し、社前に於いて相撲を試み、戰爭の勝敗を占つたとか〔四〕、紀州田邊野の闘雞神社の別當湛海が、源平兩氏より味方に加はれと勸誘され、赤雞を平氏と做し、白雞を源氏として、社前に闘はせ、神意を占うて源氏に味方したとか〔五〕、又は『太平記』卷三十三八幡御託宣事條に、
此勢を散さで、今一合戰可有かと、諸大將の異見區區なりけるを、直冬朝臣許否凡慮の及ぶ處に非ず、八幡の御寶前にして、御神樂を奏し、託宣の言に付て、軍の吉凶を知るべしとて、樣樣の奉幣を奉り、涉蘩を勤め、則神の告をぞ待れける。社人の打つ鼓の聲、きねが袖振る鈴の音、深け行く月に神さびて、聞人信心を傾けたり。託宣の神子啟白の句言は、巧みに玉を連ねて、樣樣の事共を申けるが、「垂乳根(タラチネ)の、親を守りの、神為れば、此の手向をば、受る物かは。」と一首の神歌を、繰り返し繰り返し二三反詠じて、其後御神は上がらせ給ひけり云云。
と有るのや、織田信長が桶狹間の戰ひの時、熱田神宮に詣でて、御手洗川に錢を投じて、合戰我に勝利ならば錢面を現はせと占うた事等も〔六〕、咸は此信仰に基く物であつて、古くは陣中に於ける巫女が專ら此の任に當つた物である。猶ほ戰爭と神託及び戰爭と神官並びに巫女との關係等に就いては、第三篇に記述して、以て此項の足らぬ所を補ふ考へである。
三、敵兵を呪詛する巫女
『魏志』倭人傳の一節に、
倭女王卑彌呼,與狗奴國男王卑彌弓呼素不和,遣倭載斯、烏越等,詣郡【○帶方郡。】說相攻擊狀云云。
と有る。之に由ると、倭國の女王は狗奴國の男王と戰ひを交へてゐた樣であるが、さて此女王の率ゐた軍隊は男軍であつたらうか、其れとも女軍であたらうか。勿論、女王の麾下に屬すからとて、其の悉くを女軍と見るべき理由は少しも無いが、當時、我國に女軍の在つた事を參考すると、必ずしも男軍ばかりだとも想はれぬのである。『神武紀』に、
天皇陟彼菟田高倉山之巔,瞻望域中。時國見丘上則有八十梟帥。又於女坂置女軍,男坂置男軍。
と有る樣に、女子を以て編成した女軍の在つた事が明確に記されてゐる〔七〕。更に『肥前國風土記』杵島郡孃子山條に、
同天皇,【○景行帝。】行幸之時,土蜘蛛八十女,又有此山頂,常捍皇命不肯降服。於茲,遣兵掩滅,因曰孃子山(ハハコヤマ)。
と有るのや、『萬葉集』卷十九に、
物部の、八十少女等が、酌み紛ふ、寺井上の、堅香子花。(4143)
と有るのから推すと、愈愈女軍の在つた事が裏附けられるのである。
然らば、是等の女軍は、男軍と對立して、打物取つて敲き合ひを為し、弓矢を取つて射合せ(我國の戰(イクサ)の語原は茲である。)たかと云ふに、此れは必ずしもさう考ふべき物では無くして、女軍の本來の目的は、他に在つた物と見るべきである。即ち戰勝を神に祈り、神意を問うて軍の行動に便じ、更に敵兵を詛ふ呪術を行ふ事が任務であつたのである。前に引用した『崇神紀』の吾田媛が、天香山の土を取つて祈(ウケ)ひしたのは、此れを呪術に用ゐて以て皇師を調伏せんが為であつた。又此れも前に引用した『播磨風土記』逸文に、神功皇后が征韓に際し、赤土を以て天の逆桙、兵船の舳艫及び兵卒の著衣迄塗つたのも、更に『仲哀記』に、神后が住吉三神の教へにより、三神の御魂を乘船に齋き、「真木灰納瓠,亦箸及平手(中山曰、神供を盛る物。)多作,皆皆散浮大海。」渡海したのも、神意を借りて敵兵を調伏する呪術に外成らぬのである。而して是等の呪術は、軍中に在りし巫女が其の任に服したのである。記錄にこそ傳はつてゐぬが、我國の古代には、アイヌの女子が後陣に在つて、プサを吐きし如く、又は琉球の祝女(ノロ)が陣中に於いて敵兵を詛うた如き事實が、恐らく戰ひの度每に行はれた物と考へても、決して大なる誤りでは無さうである。
後世の事ではあるが、『三代實錄』卷一三貞觀八年十一月十七日條に、
敕曰:「迺者恠異頻見,求之蓍龜,新羅賊兵,常窺間隙,灾變之發,唯緣斯事。夫攘灾未兆,遏賊將來。唯是神明之冥助,豈云人力之所為。宜令能登、因幡、伯耆、出雲、石見、隱岐、長門、大宰等國府,班幣於邑境諸神,以祈鎮護之殊效。云云。」
と有るのは、巫女の敵兵調伏の咒術が關西九州の十餘國に亘る大褂りに成つた物であつて、更に弘安年中の蒙古襲來の國難には『異賊襲來祈禱注錄』と題する文獻迄纂輯する程の、全國的大規模に此呪術が行はれ〔八〕、遂に此事が弓矢執る武將の間の信仰と成り、合戰每に崇敬する神社の巫祝をして之を行はせる樣に成つたのである。武田信玄が川中島の戰ひに際し、信州戶隱神社の巫女をして、此祈禱をさせた事は今に著聞せる事實である。
四、士氣を鼓舞する巫女
廣義に言へば、戰爭の前途を占うて勝利に導く事も、神靈に恩賴して敵兵を呪詛する事も、共に軍隊の士氣を鼓舞旺盛ならしめる手段ではあるが、更に是等よりは一層直接に士氣を感奮させる方法が、巫女に依つて行はれたのである。即ち日本武尊が東征に際し、姑の倭姬命から神劍と火鑽とを與へられたのも、倭姬が最高の巫女であつただけに、全軍の士氣は此れが為に振興したに違ひ無く、神功皇后が祈(ウケヒ)釣りを為し、毛髮にて神意を問うた事等も士氣を緊張させるに、偉大なる力が有つたと考へられるのである。殊に神功皇后が出征に當り、群臣に賜へる敕語は、儼として神語を聽くが如き思ひが有る。曰く、
夫興師動眾,國之大事。安危成敗,必在於斯。今有所征伐,以事付群臣。若事不成者,罪在於群臣,是甚傷焉。吾婦女之,加以不肖,然蹔假男貌,強起雄略。上蒙神祇之靈,下藉群臣之助,振兵甲而度嶮浪,整艫船以求財土。若事就者,群臣共有功;事不就者,吾獨有罪。既有此意,其共議之。云云。
千載の後にあつても、此敕語を拜して、誰か奮起せざる者か在る。當時、士氣の揚がれる察すべきである。
更に、少しく後世の出來事ではあるが、戰爭中に神靈が巫祝に憑つて士氣を勵した例證も存してゐる。『天武紀』壬申亂の條に、
先是軍金綱井之時,高市郡大領高市縣主許梅(コメ),儵忽(ニワカニ)口閉,而不能言也。三日之後,方著神(カミカカリ)以言:「吾者,高市社所居,名事代主神。又身狹社所居,名生靈神者也。」乃顯之曰:「於神日本磐余彥天皇之陵,奉馬及種種兵器。」便亦言:「吾者,立皇御孫之前後,以送奉于不破而還焉。今且立官軍中,而守護之。」且言:「自西道,軍眾將至之。宜慎也。」言訖則醒矣。故是,以便遣許梅,而祭拜御陵,因以奉馬及兵器。又捧幣,而禮祭高市、身狹之神。然後壹伎史韓國,自大阪來。故時人曰:「二社神所教之辭,適是也。」又村屋神著祝曰:「今自吾社中道,軍眾將至。故宜塞社中道。」故未經幾日,廬井造鯨軍,自中道至。時人曰:「即神所教之辭是也。」
此二つの事件は明白に神教に據つて全軍の動作を敏ならしめ、且つ其士氣を振興させたに違ひ無いのである。而して更に後世の事ではあるが、弘安の蒙古襲來の國難に關する『高野山文書』の一節に、
閏七月【○弘安四年。】晦日夜,攝州廣田社巫女詣當社,【○丹生社。】而託宣曰:「於今度者住吉も(毛)八幡も(毛)屬我力,至討伐。若託巫覡示此事者,世以可成疑,故以汝令告示云云。」又非真言教力,難施降伏靈驗之由,蒙八幡之御告,於當山有一萬座不動供勸進之侶。以之思之,丹生明神之神變勝于諸神,非唯寄一社巫女之口。金剛乘教之教力,超于餘教,誰敢疑八幡正直之告。云云。
と有るのは〔九〕、高野山の僧侶に依つて書かれただけに、其の鎮守なる丹生神社の靈驗と、真言宗の功德とが誇張されてゐるが、其れでも此國難に際して、巫女の託宣が武士の勇氣を增進させた事だけは、容易に看取されるのである。
五、御陣女﨟としての巫女
我國では、古く總帥、亦は大將は、婦人を陣中に同伴する事が習ひと成つてゐた〔十〕。畏き事であるが、日本武尊が東征に妾橘媛を伴ひ、仲哀帝が西征に神后を從へさせられたのは、其例證であつて、臣下としては、『仁德紀』にある上毛野公竹葉瀨の弟田道が、妻と共に蝦夷を征討せんとして戰死した事や、『欽明紀』に河邊臣瓊岳が隨婦と、同じく調士伊企儺(イキナ)が其妻大葉子と、共に新羅軍に捕虜と成つた事を載せ、又此外にも此れが類例は相當に多く存してゐる。
其れでは斯く陣中に婦人を伴うた最初の目的は、何であつたかと云へば、其れは他事でも無く、專ら神靈の加護を仰ぐべき巫女としての勤めに從ふ為であつた。反言すれば、古く我國で戰爭に女性を隨行させたのは、其始めは巫女に限られてゐたのであるが、一般の女性──殊に妻女が神に仕へる樣に成つてからは、巫女の代理者として妻女を伴ふに至つたのである。併しながら、總帥とか、棟樑とか謂はれる身分ある者の妻女は、育兒其他の家庭上の關係から、必ずしも良人と軍旅を共にする事も出來ぬ事情も有つたのと、更に一方に於いては、神に仕へるだけの巫女の職務も、時勢の下るに連れて擴大されて來て、遂に御陣女﨟として從軍する樣に變化したのである。
山城國伏見市に鎮座する御香宮(祭神は神功皇后。)に附屬してゐた桂女(古くは桂姬と稱した。)に關する傳說は、此御陣女﨟の事實を克明に保存してゐるのである。桂女の名の由來に就いては、彼女の一團が京都桂川の邊りなる桂里(現今の紀伊郡上鳥羽村の一部落。)に住んでゐたので、地名を負うて斯く稱したと云ふ說と、茲に反して、彼女達は好んで桂(蔓。)卷を稱する獨特の髮飾りをしたので、斯く名を得た物との兩說有るが、私としては後說に從ふのが穩當だと信じてゐる。而して彼女達の所傳に據ると、桂女の祖先は岩田姬と稱し〔十一〕、神功皇后が懷胎の御身を以て征韓の為に渡海せられた折に從軍し、日夜共左右に侍して御懷抱申上げ、皇后凱旋の後に、今の桂里に土著したが、其證として皇后が陣中に召された綿帽子を頂いて家に傳へてゐる。斯かる緣故が有るので、神后を祭つた御香宮に奉仕し、更に男山に石清水八幡宮が祭られる樣に成つてからは、御香宮と御母子の關係が有ると云ふので、石清水にも出仕する樣に成り、同社の大祭である安居頭には、桂女の血筋を承けた女子が、孫夜叉と稱して桂飴を獻上する例と成つてゐた〔十二〕。而して桂女は巫女と同じく女系相續を原則とし、此れを明治初年迄嚴重に守つて來たのである。
斯く桂女が神后の征旅に從つたと云ふ事は、取りも直さず、其れが御陣女﨟であつた事を物語る物で、初めは巫女として、中頃は巫娼(巫女にして娼妓を兼ねた者、其詳細は第三章に記述する。)として、後には神宮助產の事のみ言ひ立てて、產婆とも、子下ろしとも、更に婚禮の介添人とも就かぬ、一種變態な呪術を主とした職業婦人と成つてしまつたのであるが、其れでも御陣女﨟としての昔を忘れず、代代の武將の許に出入し、且つ戰爭の有る每に、陣中に推參して、雜役に服した者である。豐前小倉の舊藩主小笠原家は、武家作法の家元であつただけに、藩中に桂と稱する一家を抱へて、代代女子を以て相續させたと云ふ〔十三〕。此れは御陣女﨟としての桂女の效用が忘卻されて、全く小笠原流の作法に依る必要の扶持人であつたらうが、更に大隅國囎唹郡上之段村の桂姬城の由來にあつては、必ずしも作法の為とのみ限られぬ樣である。即ち桂女が神后に從ひ、功績が有つて、名を勝浦(カツラ)姬と賜つた。此れより武家では、勝浦姬を愛慕し、島津家では勝浦姬一人を召され、敷根村へ宅地を給し扶持された事が有る。桂姬城は此舊跡であらうと傳へられてゐる〔十四〕。茲に據ると、桂が勝浦と國音の相通ずる所から、勝を悅ぶ武家が愛する樣に成つたと解釋されてゐるが、如何に勝つ事を好み、扶持米に豐かであつた島津家にしろ、單に此れだけの所緣で、桂女を召抱へて置くべき理由が無いので、古くは御陣女﨟として軍中に伴うた桂女の子孫が、時勢の變るに連れて、往昔の任務が忘られ、斯かる傳說と成つて殘つた物と見るのが穩當である。
後世の事ではあるが、木曾義仲が陣中に伴うた山吹・巴の兩女の如き、德川家康が戰塵の間に從へたお萬の方(德川義直の生母で、男山八幡宮の祠官竹腰某の女。)の如き、共に古い御陣女﨟の面影を殘した者であつて、遊女が陣營に出入し、然も敵の首の齒を染め、髮を洗ふ役目を勤めたのも、又之と同じ信仰と理由から來てゐるのである。
〔註第一〕此和歌は、『夫木集』に載せて有るが、『和歌藻汐草』には、「角笛の樣な物を吹けば、霧に似た物が出る。」と解釋し、『松屋筆記』や『笈埃隨筆』等にも、此意味の事が記して有る。
〔註第二〕金田一京助氏著の『アイヌの研究』及び、同氏より聽き得た談話を綜合して載せたのである。
〔註第三〕物部氏が靈に通ずる部曲の棟樑であつて、然も古代の戰爭が、腕力の闘ひでは無くして、呪術の戰ひである事に就いては、學友內藤吉之助氏が『宗教研究』誌上に揭載された事が有る。敢て篤學の士の參照を望む次第である。
〔註第四〕『新編會津風土記』卷六七。
〔註第五〕『源平盛衰記』に在る有名な話である。
〔註第六〕此れも『信長記』に載せて有る有名な話である。
〔註第七〕此條の『日本書紀』の書き方は、頗る曖昧であつて、一寸見ると、女軍は皇師に屬せずして、敵軍に在つた樣に考へられるのであるが、同じ『神武紀』の一節に、「椎根津彥計之曰:『今者宜先遣我女軍,云云。』天皇善其策,乃出女軍以臨之。」と有るから推すと、女軍が天皇に隸屬してゐた事が明白に知られるのである。
〔註第八〕弘安の蒙古襲來は、全く國難であつて、上は畏くも天皇を始めとして、下は國內の社寺共に、神佛を祈念した物で、塙保己一の編纂した『螢蠅抄』五卷は、殆ど全卷此種の記事である。佛教の渡來と、陰陽道の普及と、修驗道の發達とは、漸く巫女に代つて、此種の事を勤める樣に成つたのであるが、其れでも猶ほ幾分でも、古い名殘を留めてゐるのである。
〔註第九〕前記の『螢蠅抄』(史籍集覽本。)卷五に據つた。
〔註第十〕現存の『養老令』の「軍防令」に據ると、婦女を陣中に伴ふ事は嚴禁されてゐるが、併し實際に於いて、其れがどれだけ實行されてゐたかは疑はしい。且つ『養老令』等の規定されぬ以前にあつては、大將連は公然と婦人を伴うてゐた。
〔註十一〕姙婦の腹帶を岩田帶と稱するのは、此れに始まると云ふ俗說が有るも、元より信用する事の出來ぬ附會である。
〔註十二〕柳田國男先生が雜誌『女性』第七卷第五號に載せた「桂女由來記」に據る。
〔註十三〕同上。
〔註十四〕島津家で編纂發行した『三國名勝圖繪』卷三五。
巫女は職務として、人間を詛ふ方面と、事象を占ふ方面との兩面を有してゐた事は屢述した。此の立場に起つて巫女の職務を分類する方が、精神文化の物質文化のと分類するよりは妥當であると一度は氣が付いたのであるけれども、更に巫女の職務を仔細に考覈すると、啻に此の兩面ばかりでは無くして、他に刀自として造酒を掌り、收稅者として幣帛を取扱ひ、交通の保護者として、航海に從事する等の職務が有つて、かなり複雜してゐるので、不本意ながら此分類を企てたのである。勿論、是等の事は、巫女の本質的の職務では無くして、單に巫女が社會的に利用されたに過ぎぬのであるとも言へるのであるが、さうなると、詛ふとか、占ふとか云ふ事も、又た社會的に利用された物とも言へるので、愈愈其の分類が困難に成るのである。其處で不充分ではあるが、姑らく此分類に從つて記述する事とした。
第一節 戰爭に於ける巫女
平安朝に於ける宮廷歌人の一頭目とも見るべき藤原為家の歌に、「胡沙吹かば、曇りもぞする、陸奧の、蝦夷には見せじ、秋夜月。(夫木和歌集)」と云ふのが有る。從來、此短歌は蝦夷人の用ゐる樂器(胡沙笛)であつて、此れを吹奏すると悲調は秋夜の明月すら曇らせると云ふ意味に解釋されて來たのである〔一〕。勿論、居ながらにして名所を知る程の宮廷歌人、胡沙の事も、蝦夷の事も、全くの耳學問であつて、異鄉の風物の珍らしさに作歌した迄であるから、事實と遠差つてゐるのは無理も無い事ではあるが、其れにしても隨分と思ひ切つた間違ひを詠じて得意がつてゐた物である。然らば其の胡沙なる物の正體は何かと云ふに、金田一京助氏の研究に據ると、蝦夷と言はれたアイヌ族の間には、胡沙と名付ける樂器も無く、從つて此れを吹奏すれば、明月も曇ると云ふ樣な傳說も無い。然るに、アイヌ族の民俗として、男子が他部落の男子と戰爭する際には、各部落の女子は後陣に出立ち並び、一種の呪術として口口から吐息して敵陣に吹き掛ける。そしてアイヌ語で息の事をプサ(HUSA)と云つてゐるが、恐らく為家は此のプサを聽き違ひ、支那に胡笳と稱する角笛の有る事を想ひ合せて、斯かる作歌を試みたのであらうと考證されてゐる〔二〕。而して更に、金田一氏は『諏訪大明神繪詞』を引用して、此のアイヌの女子が戰陣に臨む事に就いて、左の如く言はれてゐる。
(上略。)此中に公超霧を為す術を傳へ、公遠隱形の道を得たる類し有り。(金田一氏曰、此れ中古以來の傳說にて、所謂胡沙吹くと云ふ事の修辭的發想。)戰場に臨む時は、丈夫は甲冑弓矢を帶して前陣に進み、婦人は後塵に隨て木を削て幣帛の如くにして、(同氏曰、アイヌの所謂イナウ是也。)天に向て誦呪の體也云云〔註〕。
註:アイヌの戰陣の法、男子は弓矢を帶して前陣に進めば、女子は後塵に隨て何か手に手草(タクサ)を取りて、HUSA!HUSA!誦呪の體成る事、アイヌの生活を通して、見るが如くに想像し得る事である。大軍の戰(いくさ)では無いが、蝦夷島奇觀の畫圖の中にウラカと云ふ決闘の繪が有るが、やはり女子が手草を取りて背後にHUSA!HUSA!を遣つてゐる所が畫いてある。アイヌの敘事詩の中にもさう云ふ狀景が常に出て來る。(以上、『アイヌの研究』に據る。)
金田一氏は、此の所作をするアイヌの女子が、巫女であるか否かに就いては說明されてゐぬが、私の考へる所では、其の古い所に溯れば、必ずや巫女(アイヌではツスと云ふ。)が其の任に當つた事と信じたい。從つて『諏訪大明神繪詞』に現はれた頃に成れば、巫女の仕事で無くして、普通の女子の遣る事に成つてゐたのであらうが、其れにしても誦呪する時だけは、全く巫女の心持に成つて、一方には敵兵を詛ひ、一方には味方を勵ました物と見て差支無い樣である。而して戰爭に巫女が從つた事は、琉球に於いては、明確に茲を傳へてゐる。伊波普猷氏は『歌草子(おもろさうし)選釋』二九、「聞得大君(きこへおほぎみ)がさやはだけおれわちへが節(ふし)」の末節に於いて、左の如く述べてゐる。
尚真王の時、八重山征伐の有つた事は、百浦添欄干之銘にも見えてゐるが、『女官御雙紙』に、此時久米島の君南風(キミハエ)(中山曰、同地祝女(ノロ)の名で、內地の巫女と同じ。)が從軍して功を立てた事が書いてある。
琉球より申方に當りて御ちさ樣の島在り、島名をば八重山島と云ふ。本は帝王(中山曰、琉球王。)に從ひけるが、心變りつるに因りて、弘治十三庚申の年討手を御遣給ふ。其時首里の御神託言はせ給ひけるは:「久米島の君南風渡給はば、彼島の神も靡きなん。神なびきなば、人は自ずから降參すべし。」との賜ふ。君南風承りて、彼島に渡給へば、數多の人、戰の支度をして出向ふに依りて、陸へ寄るべき樣も無かりけり。其時筏を浮べ、其上に炬を多く抓(つ)む。(中略。)彼島の君真物(キムマモノ)、(原註、島の守護神。)君南風へ迎ひ靡き給ふに依りて、人は自ら降參す云云。
當時の人は此時戰爭に勝つたのは、君南風の祈禱が與つて力が有ると信じてゐた。
實際船艦中の大頃(ころ)等、守合子(もりやゑこ)等は此の女傑の御崇(オタカ)ベ(原註、祝詞。)に鼓舞されたのであらう云云。
猶ほ伊波氏は、同書一二「煽(あお)り奴(やつ)が節(ふし)」の條に於いて、「尚巴志(セダカマモン)は武力を以て鳴つた名稱であるけれども、當時は魔術(マヂック)が武力に劣ら無い物であると信ぜられてゐたから、當時の習慣に從ひ、物知人(モノシリビト)(中山曰、巫覡の意。)を戰魁として、惡靈を拂はせながら、進軍したのであらう。琉球俚諺に『女や戰魁(ヰナゴヤイクササチバイ)』と云ふのが有る。(中略。)祭政一致時代には、何處の國でも、女子は神に依つて一種不可思議な力を附與されて、豫言する力や魔術を行ふ力を持つてゐると考へられてゐた。」云云と述べられてゐる。
斯く我國の南北兩端の民族は、戰爭に巫女の從ふ事を傳へてゐるが、さて中央なる內地に在つては、果してどうであつたか。私の記述は愈愈此れから本問に入るのである。而して我國に於ける戰爭と巫女の關係は、相當に複雜を極めてゐるので、理解を容易ならしむる為に、數項に分けて記述する事とした。
一、物部氏と巫女の關係
武士の事を「もののふ」と稱したのは、此れ等の者が物部氏に從屬してゐた為で、「もののふ」は物部の轉訛である事は明白である。『倭訓栞』に「もののふ、物部と書けり、もののべとも云ふ。(中略。)神武帝東征し給ひし時、饒速日命を以て、內物部を率ゐて武威を示させ給ひしより物部氏の任と成れるを以て、後世に至つても武士を專ら物のふと云へる也。」と有るのは、極めて穩健な考證であつて、然も物部氏と武士との關係を簡明に說示した物である。
然らば、問題は更に溯つて、(一)何故に物部氏が斯く武士を統率したのであるか、其れと同時に、(二)物部とは抑抑何事を意味してゐるのであるかに就いて、解說を試みねば成らぬ。而して(一)の物部氏が武士の棟樑と仰がるるに至りし事情に關しては『舊事本紀』卷五天孫本紀の弟宇摩志麻治命の條に、大略左の如く記されてゐる。
弟宇摩志麻治命。【亦云味間見命,亦云可美真手命。】
(上略。)磐余彥尊,【○神武帝。】欲馭天下,興師東征。往往逆命者,蜂起未伏。中州豪雄長髓彥,本推饒速日尊兒宇摩志麻治命為君奉焉。至此乃曰:「天神之子豈有兩種乎?吾不知有他!」遂勒兵距之。天孫軍連戰不能戡也。于時宇摩志麻治命不從舅【○長髓彥。】謀,誅殺佷戾,率眾歸順之。時天孫詔宇摩志麻治命曰:「長髓彥為性狂迷,兵勢猛銳。至於敵戰,誰敢堪勝。而不據舅計,率軍歸順,遂欽官軍。朕嘉其忠節!」特加褒寵,授以神劍,答其大勳。(中略。)復宇摩志麻治命率天物部,而翦夷荒逆。亦率軍平定海內而奏也。(中略。)天皇定功行賞,詔宇摩志麻治命曰:「汝之勳功矣,念惟大功也。公之忠節焉,思惟至忠矣。是以先授神靈之劍,崇報不世之勵。今配股肱之職,永傳不貳之美。自今已後,生生世世子子孫孫八十聯綿,必胤此職,永為龜鏡矣!」云云。
此れに由つて、物部氏の發祥と、同氏が武士を統率するに至つた理由は、略ぼ會得された事と思ふが、更に(二)の物部と稱する語原の解釋にあつては、一代の碩學と言はれた本居宣長翁すら『古事記傳』卷十九に於いて、「もののふ(母能能布)と云は、名義は未だ考へ得ず。」と兜を脫いだ程の難問題であつたが、平田篤胤翁が其の著『玉手繦』に於いて、「物とは神也。」と云ふ、彼として誠に珍らしい卓見を唱へ、更に鈴木重胤翁に據つて、此說が大成されるに至つたのである。鈴木翁は『延喜式祝詞講義』卷七龍田風神祭の「百能物知人」の條に於いて、概略左の如き記述を為してゐる。
百能物知人。(中略。)師說【○篤胤翁。】に「物知人とは、太兆の卜事を行ふ人と云稱なる事明か也。凡て物と云稱は萬に泛く亘る中に、神祇を指て云事常に多し、其は御門祭詞に、四方四角より(與利)疏び(備)荒び(備)來む(武)天の(能)禍(麻我都)ひと(比登)云神の(乃)云云。自上往は(波)上を(乎)護り(利)、自下往は(波)下を(乎)護り(利)と有る此同事を、祈年詞【御門祭詞。】に疏ふる(夫留)物の(能)自下往は(者)下を(乎)守、自上往は(者)上を(乎)守と、(中略。)云へるを對思ふ可し。○(原註。)御門祭詞には神と云へるを、祈年祭及び道饗祭詞には物と云る者をや。又『神代卷』に葦原中國之邪鬼と有る邪鬼を、私記にはあしきもの(安知岐毛乃)と訓み、中昔に物氣等云ふ。又物忌、物狂、物の所為、憑物の為なる等云ふ物も是にて、此は神と云に同じく泛く云る語也。今云、大物主神と申す御名の物も、(中略。)八十萬神を領給ふ故に大物主神と申せる也。又『萬葉集』中に鬼字を母能(もの)の假字を用ゐたる所數多有り。○知とは深く遠く思慮の智有て、神の所為の幽りて著明(シル)からぬを知辨る由にて、(中略。)俗に物知とは今現に見たる小事を辨たる程の人をも云へど、其は事知とこそ云ふべけれ豈(イカデ)か物知とは云はむ。」と云れたるは然る言也。
(原註。)但、太兆の卜事を行ふ人を云と云はれたるは當らず、神祇の情狀を古傳に徵し、古說に合せて悟り得る偉人を云ふ也。卜事は其思慮の至り及ばざるに當て、物為(ス)る成れば卻て未也云云。(以上、皇學館本。但し句讀點は私に加へたのである。)
我が古代に於ける「物」とは、即ち神亦は靈と云ふ事であつて、物部とは是等の神亦は靈に通ずるモノノフ(母能能布)の部曲(カキベ)を指し、物部氏とは此部曲の宗家、亦は氏上(ウヂノカミ)と云ふ意味に成るのである〔三〕。而して此れを基調として古代の戰爭を考へると、古語の戰(たたか)ひは、敲(たた)き合(あ)ひの轉訛であるが、更に古語で言ひ爭ふ事を「口叩(たた)く」と云ふのが有る所から推すと、腕力を以て敲き合ひする以前に、言語を以て口戰ひをするのが、戰ひの式例と成つてゐた事が想はれる。此れは恰も、後世の戰場に於いて、先づ甲乙の兩陣から、代表的の勇者が出て、一騎打ちの勝負をしてから、合戰が開かれたのと同じ樣に、言靈(コトダマ)の神の殊寵を蒙り、特に利口辯舌に長じた者(即ち物知人。)が現はれて、互ひに「言葉戰ひ」をした後に、愈愈兩方の敲き合ひに入る順序と見られるのである。而して此の「言葉戰ひ」の任務に當る者が即ち巫女であつて、然も其の言語は必ずや呪術的の要素を多分に有してゐた物に相違無い。前に引用した琉球の俚諺に「女は戰魁」と有る如く、我國に在つても、巫女の宗源とも見るべき天鈿女神は、常に陣頭に立つ事を傳へてゐるのである。
而して其れと是れとは、大に趣きを異にしてゐるが、思ひ出すままに記す事は、私の鄉國である下野國河內郡地方の村落では、明治初年迄、婚姻の夜に、新婦の附添ひとして、辯舌に馴れた婦人一名が、嫁の行列の先頭に立つて、新郎の家に赴く。新郎の方でも、同じく口達者の男二名を家前に立たせて新婦を迎へさせるが、其時に先づ聟方の男から、「大勢して一體何處(ドコ)から遣(ヤ)つて來た?」と問ひ掛けると、嫁の附添ひ女は直ちに、「若い者に花を遣らうと思つて來た。」と答へるのを序開きとして、茲に猛烈なる言葉戰ひの場面が展開され、聟方の男は有る限りの奇智を絞つて、無理難題の問ひを發し、此れに對して、嫁方の女も精根を盡して巧妙に言ひぬける。若し此の「言葉戰ひ」に、嫁方の女が負ける樣な事が有れば、新婦の一行は實家へ引歸さ無ければ成らぬ村掟と成つてゐるので、附添ひ女の責任の大と、舌力の強さとが思はれる。斯うした一幕が無事に濟むと、今度は婚禮の式に入るのである。
此民俗は、種種なる示唆に富んでゐるが、其れを言ふと本書の埓外に出るので省略するも、兔に角に此の附添ひ女の役目こそ、在りし古代戰爭に於ける巫女の任務を偲ばせる物が有ると信じたので、敢て附記した次第である。
二、戰爭の前途を占ふ巫女
兵は凶器である。此れを用ふるに、日時を選み、方角を選み、敵を知ると共に、味方を知る事は、古代から行はれた戰法であつたに相違無い。殊に、神を信ずる事が篤く、靈を崇める事の深かつた時代に在つては、戰爭の前途を占うて、此れが萬全の策を講ずる事は、將帥たる者の特に注意せねば成らぬ點であつた。前に引用した神武帝が、日神の子孫でありながら、日に向つて戰ひをするのは良(フサ)はずとされた事や、更に椎根津彥と弟猾とに命じて天香山の土を採らせて戰勝を占ふ等、斯うした呪術的の信仰は、必ず戰爭の度每に行はれた事と想はれる。殊に神功皇后の征韓戰は、國家の運命を賭する程の大事業であつただけに、此種の神事を幾回と無く繰り返して、一方、神靈の加護の愈愈厚からん事を祈り、他方、從軍の士氣を旺盛に導かれたのである。『神功紀』に載せた左の二條の如きは、其の徵證として最も妥當の物と考へる。
夏四月壬寅朔甲辰,北到火前國松浦縣,而進食於玉島里小河之側。於是,皇后勾針為鉤,取粒為餌,抽取裳縷為緡,登河中石上,而投鉤祈之曰:「朕西欲求財國。若有成事者,河魚飲鉤!」因以舉竿,乃獲細鱗魚。云云。
皇后還詣橿日浦,解髮臨海曰:「吾被神祇之教,賴皇祖之靈,浮涉滄海,躬欲西征。是以今頭滌海水。若有驗者,髮自分為兩!」即入海洗之,髮自分也。皇后便結分髮而為髻。云云。
前者は即ち祈狩(ウケヒガリ)の一種であつて、後者は即ち毛髮に依つて、神占を試みた物である。而して共に、戰爭の前途を神判した信仰を傳へてゐるのである。此の場合に於ける神后の所作は、前にも述べた樣に、全く最高位の巫女としての務めであつた。されば陣中には、此種の神事に從ふべき巫女を置いて、事每に或は神祇を祭らせ、或は神意を占はせて常に戰ひを有利に展開させる事に注意を拂つた物と考へられるのである。後世の事ではあるが、源義家が天喜中に、岩代國耶麻郡慶德村大字新宮に熊野神社を勸請し、社前に於いて相撲を試み、戰爭の勝敗を占つたとか〔四〕、紀州田邊野の闘雞神社の別當湛海が、源平兩氏より味方に加はれと勸誘され、赤雞を平氏と做し、白雞を源氏として、社前に闘はせ、神意を占うて源氏に味方したとか〔五〕、又は『太平記』卷三十三八幡御託宣事條に、
此勢を散さで、今一合戰可有かと、諸大將の異見區區なりけるを、直冬朝臣許否凡慮の及ぶ處に非ず、八幡の御寶前にして、御神樂を奏し、託宣の言に付て、軍の吉凶を知るべしとて、樣樣の奉幣を奉り、涉蘩を勤め、則神の告をぞ待れける。社人の打つ鼓の聲、きねが袖振る鈴の音、深け行く月に神さびて、聞人信心を傾けたり。託宣の神子啟白の句言は、巧みに玉を連ねて、樣樣の事共を申けるが、「垂乳根(タラチネ)の、親を守りの、神為れば、此の手向をば、受る物かは。」と一首の神歌を、繰り返し繰り返し二三反詠じて、其後御神は上がらせ給ひけり云云。
と有るのや、織田信長が桶狹間の戰ひの時、熱田神宮に詣でて、御手洗川に錢を投じて、合戰我に勝利ならば錢面を現はせと占うた事等も〔六〕、咸は此信仰に基く物であつて、古くは陣中に於ける巫女が專ら此の任に當つた物である。猶ほ戰爭と神託及び戰爭と神官並びに巫女との關係等に就いては、第三篇に記述して、以て此項の足らぬ所を補ふ考へである。
三、敵兵を呪詛する巫女
『魏志』倭人傳の一節に、
倭女王卑彌呼,與狗奴國男王卑彌弓呼素不和,遣倭載斯、烏越等,詣郡【○帶方郡。】說相攻擊狀云云。
と有る。之に由ると、倭國の女王は狗奴國の男王と戰ひを交へてゐた樣であるが、さて此女王の率ゐた軍隊は男軍であつたらうか、其れとも女軍であたらうか。勿論、女王の麾下に屬すからとて、其の悉くを女軍と見るべき理由は少しも無いが、當時、我國に女軍の在つた事を參考すると、必ずしも男軍ばかりだとも想はれぬのである。『神武紀』に、
天皇陟彼菟田高倉山之巔,瞻望域中。時國見丘上則有八十梟帥。又於女坂置女軍,男坂置男軍。
と有る樣に、女子を以て編成した女軍の在つた事が明確に記されてゐる〔七〕。更に『肥前國風土記』杵島郡孃子山條に、
同天皇,【○景行帝。】行幸之時,土蜘蛛八十女,又有此山頂,常捍皇命不肯降服。於茲,遣兵掩滅,因曰孃子山(ハハコヤマ)。
と有るのや、『萬葉集』卷十九に、
物部の、八十少女等が、酌み紛ふ、寺井上の、堅香子花。(4143)
と有るのから推すと、愈愈女軍の在つた事が裏附けられるのである。
然らば、是等の女軍は、男軍と對立して、打物取つて敲き合ひを為し、弓矢を取つて射合せ(我國の戰(イクサ)の語原は茲である。)たかと云ふに、此れは必ずしもさう考ふべき物では無くして、女軍の本來の目的は、他に在つた物と見るべきである。即ち戰勝を神に祈り、神意を問うて軍の行動に便じ、更に敵兵を詛ふ呪術を行ふ事が任務であつたのである。前に引用した『崇神紀』の吾田媛が、天香山の土を取つて祈(ウケ)ひしたのは、此れを呪術に用ゐて以て皇師を調伏せんが為であつた。又此れも前に引用した『播磨風土記』逸文に、神功皇后が征韓に際し、赤土を以て天の逆桙、兵船の舳艫及び兵卒の著衣迄塗つたのも、更に『仲哀記』に、神后が住吉三神の教へにより、三神の御魂を乘船に齋き、「真木灰納瓠,亦箸及平手(中山曰、神供を盛る物。)多作,皆皆散浮大海。」渡海したのも、神意を借りて敵兵を調伏する呪術に外成らぬのである。而して是等の呪術は、軍中に在りし巫女が其の任に服したのである。記錄にこそ傳はつてゐぬが、我國の古代には、アイヌの女子が後陣に在つて、プサを吐きし如く、又は琉球の祝女(ノロ)が陣中に於いて敵兵を詛うた如き事實が、恐らく戰ひの度每に行はれた物と考へても、決して大なる誤りでは無さうである。
後世の事ではあるが、『三代實錄』卷一三貞觀八年十一月十七日條に、
敕曰:「迺者恠異頻見,求之蓍龜,新羅賊兵,常窺間隙,灾變之發,唯緣斯事。夫攘灾未兆,遏賊將來。唯是神明之冥助,豈云人力之所為。宜令能登、因幡、伯耆、出雲、石見、隱岐、長門、大宰等國府,班幣於邑境諸神,以祈鎮護之殊效。云云。」
と有るのは、巫女の敵兵調伏の咒術が關西九州の十餘國に亘る大褂りに成つた物であつて、更に弘安年中の蒙古襲來の國難には『異賊襲來祈禱注錄』と題する文獻迄纂輯する程の、全國的大規模に此呪術が行はれ〔八〕、遂に此事が弓矢執る武將の間の信仰と成り、合戰每に崇敬する神社の巫祝をして之を行はせる樣に成つたのである。武田信玄が川中島の戰ひに際し、信州戶隱神社の巫女をして、此祈禱をさせた事は今に著聞せる事實である。
四、士氣を鼓舞する巫女
廣義に言へば、戰爭の前途を占うて勝利に導く事も、神靈に恩賴して敵兵を呪詛する事も、共に軍隊の士氣を鼓舞旺盛ならしめる手段ではあるが、更に是等よりは一層直接に士氣を感奮させる方法が、巫女に依つて行はれたのである。即ち日本武尊が東征に際し、姑の倭姬命から神劍と火鑽とを與へられたのも、倭姬が最高の巫女であつただけに、全軍の士氣は此れが為に振興したに違ひ無く、神功皇后が祈(ウケヒ)釣りを為し、毛髮にて神意を問うた事等も士氣を緊張させるに、偉大なる力が有つたと考へられるのである。殊に神功皇后が出征に當り、群臣に賜へる敕語は、儼として神語を聽くが如き思ひが有る。曰く、
夫興師動眾,國之大事。安危成敗,必在於斯。今有所征伐,以事付群臣。若事不成者,罪在於群臣,是甚傷焉。吾婦女之,加以不肖,然蹔假男貌,強起雄略。上蒙神祇之靈,下藉群臣之助,振兵甲而度嶮浪,整艫船以求財土。若事就者,群臣共有功;事不就者,吾獨有罪。既有此意,其共議之。云云。
千載の後にあつても、此敕語を拜して、誰か奮起せざる者か在る。當時、士氣の揚がれる察すべきである。
更に、少しく後世の出來事ではあるが、戰爭中に神靈が巫祝に憑つて士氣を勵した例證も存してゐる。『天武紀』壬申亂の條に、
先是軍金綱井之時,高市郡大領高市縣主許梅(コメ),儵忽(ニワカニ)口閉,而不能言也。三日之後,方著神(カミカカリ)以言:「吾者,高市社所居,名事代主神。又身狹社所居,名生靈神者也。」乃顯之曰:「於神日本磐余彥天皇之陵,奉馬及種種兵器。」便亦言:「吾者,立皇御孫之前後,以送奉于不破而還焉。今且立官軍中,而守護之。」且言:「自西道,軍眾將至之。宜慎也。」言訖則醒矣。故是,以便遣許梅,而祭拜御陵,因以奉馬及兵器。又捧幣,而禮祭高市、身狹之神。然後壹伎史韓國,自大阪來。故時人曰:「二社神所教之辭,適是也。」又村屋神著祝曰:「今自吾社中道,軍眾將至。故宜塞社中道。」故未經幾日,廬井造鯨軍,自中道至。時人曰:「即神所教之辭是也。」
此二つの事件は明白に神教に據つて全軍の動作を敏ならしめ、且つ其士氣を振興させたに違ひ無いのである。而して更に後世の事ではあるが、弘安の蒙古襲來の國難に關する『高野山文書』の一節に、
閏七月【○弘安四年。】晦日夜,攝州廣田社巫女詣當社,【○丹生社。】而託宣曰:「於今度者住吉も(毛)八幡も(毛)屬我力,至討伐。若託巫覡示此事者,世以可成疑,故以汝令告示云云。」又非真言教力,難施降伏靈驗之由,蒙八幡之御告,於當山有一萬座不動供勸進之侶。以之思之,丹生明神之神變勝于諸神,非唯寄一社巫女之口。金剛乘教之教力,超于餘教,誰敢疑八幡正直之告。云云。
と有るのは〔九〕、高野山の僧侶に依つて書かれただけに、其の鎮守なる丹生神社の靈驗と、真言宗の功德とが誇張されてゐるが、其れでも此國難に際して、巫女の託宣が武士の勇氣を增進させた事だけは、容易に看取されるのである。
五、御陣女﨟としての巫女
我國では、古く總帥、亦は大將は、婦人を陣中に同伴する事が習ひと成つてゐた〔十〕。畏き事であるが、日本武尊が東征に妾橘媛を伴ひ、仲哀帝が西征に神后を從へさせられたのは、其例證であつて、臣下としては、『仁德紀』にある上毛野公竹葉瀨の弟田道が、妻と共に蝦夷を征討せんとして戰死した事や、『欽明紀』に河邊臣瓊岳が隨婦と、同じく調士伊企儺(イキナ)が其妻大葉子と、共に新羅軍に捕虜と成つた事を載せ、又此外にも此れが類例は相當に多く存してゐる。
其れでは斯く陣中に婦人を伴うた最初の目的は、何であつたかと云へば、其れは他事でも無く、專ら神靈の加護を仰ぐべき巫女としての勤めに從ふ為であつた。反言すれば、古く我國で戰爭に女性を隨行させたのは、其始めは巫女に限られてゐたのであるが、一般の女性──殊に妻女が神に仕へる樣に成つてからは、巫女の代理者として妻女を伴ふに至つたのである。併しながら、總帥とか、棟樑とか謂はれる身分ある者の妻女は、育兒其他の家庭上の關係から、必ずしも良人と軍旅を共にする事も出來ぬ事情も有つたのと、更に一方に於いては、神に仕へるだけの巫女の職務も、時勢の下るに連れて擴大されて來て、遂に御陣女﨟として從軍する樣に變化したのである。
山城國伏見市に鎮座する御香宮(祭神は神功皇后。)に附屬してゐた桂女(古くは桂姬と稱した。)に關する傳說は、此御陣女﨟の事實を克明に保存してゐるのである。桂女の名の由來に就いては、彼女の一團が京都桂川の邊りなる桂里(現今の紀伊郡上鳥羽村の一部落。)に住んでゐたので、地名を負うて斯く稱したと云ふ說と、茲に反して、彼女達は好んで桂(蔓。)卷を稱する獨特の髮飾りをしたので、斯く名を得た物との兩說有るが、私としては後說に從ふのが穩當だと信じてゐる。而して彼女達の所傳に據ると、桂女の祖先は岩田姬と稱し〔十一〕、神功皇后が懷胎の御身を以て征韓の為に渡海せられた折に從軍し、日夜共左右に侍して御懷抱申上げ、皇后凱旋の後に、今の桂里に土著したが、其證として皇后が陣中に召された綿帽子を頂いて家に傳へてゐる。斯かる緣故が有るので、神后を祭つた御香宮に奉仕し、更に男山に石清水八幡宮が祭られる樣に成つてからは、御香宮と御母子の關係が有ると云ふので、石清水にも出仕する樣に成り、同社の大祭である安居頭には、桂女の血筋を承けた女子が、孫夜叉と稱して桂飴を獻上する例と成つてゐた〔十二〕。而して桂女は巫女と同じく女系相續を原則とし、此れを明治初年迄嚴重に守つて來たのである。
斯く桂女が神后の征旅に從つたと云ふ事は、取りも直さず、其れが御陣女﨟であつた事を物語る物で、初めは巫女として、中頃は巫娼(巫女にして娼妓を兼ねた者、其詳細は第三章に記述する。)として、後には神宮助產の事のみ言ひ立てて、產婆とも、子下ろしとも、更に婚禮の介添人とも就かぬ、一種變態な呪術を主とした職業婦人と成つてしまつたのであるが、其れでも御陣女﨟としての昔を忘れず、代代の武將の許に出入し、且つ戰爭の有る每に、陣中に推參して、雜役に服した者である。豐前小倉の舊藩主小笠原家は、武家作法の家元であつただけに、藩中に桂と稱する一家を抱へて、代代女子を以て相續させたと云ふ〔十三〕。此れは御陣女﨟としての桂女の效用が忘卻されて、全く小笠原流の作法に依る必要の扶持人であつたらうが、更に大隅國囎唹郡上之段村の桂姬城の由來にあつては、必ずしも作法の為とのみ限られぬ樣である。即ち桂女が神后に從ひ、功績が有つて、名を勝浦(カツラ)姬と賜つた。此れより武家では、勝浦姬を愛慕し、島津家では勝浦姬一人を召され、敷根村へ宅地を給し扶持された事が有る。桂姬城は此舊跡であらうと傳へられてゐる〔十四〕。茲に據ると、桂が勝浦と國音の相通ずる所から、勝を悅ぶ武家が愛する樣に成つたと解釋されてゐるが、如何に勝つ事を好み、扶持米に豐かであつた島津家にしろ、單に此れだけの所緣で、桂女を召抱へて置くべき理由が無いので、古くは御陣女﨟として軍中に伴うた桂女の子孫が、時勢の變るに連れて、往昔の任務が忘られ、斯かる傳說と成つて殘つた物と見るのが穩當である。
後世の事ではあるが、木曾義仲が陣中に伴うた山吹・巴の兩女の如き、德川家康が戰塵の間に從へたお萬の方(德川義直の生母で、男山八幡宮の祠官竹腰某の女。)の如き、共に古い御陣女﨟の面影を殘した者であつて、遊女が陣營に出入し、然も敵の首の齒を染め、髮を洗ふ役目を勤めたのも、又之と同じ信仰と理由から來てゐるのである。
〔註第一〕此和歌は、『夫木集』に載せて有るが、『和歌藻汐草』には、「角笛の樣な物を吹けば、霧に似た物が出る。」と解釋し、『松屋筆記』や『笈埃隨筆』等にも、此意味の事が記して有る。
〔註第二〕金田一京助氏著の『アイヌの研究』及び、同氏より聽き得た談話を綜合して載せたのである。
〔註第三〕物部氏が靈に通ずる部曲の棟樑であつて、然も古代の戰爭が、腕力の闘ひでは無くして、呪術の戰ひである事に就いては、學友內藤吉之助氏が『宗教研究』誌上に揭載された事が有る。敢て篤學の士の參照を望む次第である。
〔註第四〕『新編會津風土記』卷六七。
〔註第五〕『源平盛衰記』に在る有名な話である。
〔註第六〕此れも『信長記』に載せて有る有名な話である。
〔註第七〕此條の『日本書紀』の書き方は、頗る曖昧であつて、一寸見ると、女軍は皇師に屬せずして、敵軍に在つた樣に考へられるのであるが、同じ『神武紀』の一節に、「椎根津彥計之曰:『今者宜先遣我女軍,云云。』天皇善其策,乃出女軍以臨之。」と有るから推すと、女軍が天皇に隸屬してゐた事が明白に知られるのである。
〔註第八〕弘安の蒙古襲來は、全く國難であつて、上は畏くも天皇を始めとして、下は國內の社寺共に、神佛を祈念した物で、塙保己一の編纂した『螢蠅抄』五卷は、殆ど全卷此種の記事である。佛教の渡來と、陰陽道の普及と、修驗道の發達とは、漸く巫女に代つて、此種の事を勤める樣に成つたのであるが、其れでも猶ほ幾分でも、古い名殘を留めてゐるのである。
〔註第九〕前記の『螢蠅抄』(史籍集覽本。)卷五に據つた。
〔註第十〕現存の『養老令』の「軍防令」に據ると、婦女を陣中に伴ふ事は嚴禁されてゐるが、併し實際に於いて、其れがどれだけ實行されてゐたかは疑はしい。且つ『養老令』等の規定されぬ以前にあつては、大將連は公然と婦人を伴うてゐた。
〔註十一〕姙婦の腹帶を岩田帶と稱するのは、此れに始まると云ふ俗說が有るも、元より信用する事の出來ぬ附會である。
〔註十二〕柳田國男先生が雜誌『女性』第七卷第五號に載せた「桂女由來記」に據る。
〔註十三〕同上。
〔註十四〕島津家で編纂發行した『三國名勝圖繪』卷三五。
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